2月16日から外国人の入国制限を一部緩和、有効な査証所持者が対象

(フィリピン)

マニラ発

2021年02月09日

フィリピン政府の新型コロナウイルス対策の省庁間タスクフォース(IATF-EID)は2月5日、以下の要件を満たす外国人の入国を2月16日から認めると発表した。

  • 「2020年3月20日時点で発給されており、入国時も有効な査証」を持つ者、かつ、これまでIATF-EIDが発表した決議で入国を許可されていなかった者。
  • 有効かつ既存のSRRV(特別居住退職者査証)および9(A)査証の所持者。ただし、フィリピン到着時、入国管理局に「入国禁止からの免除を証明する書類」を提出することが条件(注1)。

また、フィリピン入国に当たり、以下の条件に従わなければならない。

a.政府が公認する施設(注2)で6泊以上の宿泊予約を確保していること。

b.当該宿泊施設で到着後6日目に検査を受けること。

c.入国しようとする空港・港がその日に受け入れることができる人数の範囲内であること。

その他、フィリピンの入国管理法や関連法規に従うことが条件となる。

フィリピンは2020年12月末から1月末までウイルスの変異株が確認された国・地域からの外国人の入国を制限していたが、2月1日から一部外国人の入国受け入れを再開した(2021年2月2日記事参照)。今回の発表でさらに入国対象者が広がったが、長期にわたる待機期間中に査証が失効した駐在員なども少なくなく、査証の新規発給再開が待たれる。なお、入国や査証に関する情報は在日フィリピン大使館ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで案内している。

2月5日時点のコミュニティー隔離措置の詳細については、「フィリピンにおけるコミュニティー隔離措置の最新状況(2月5日更新版)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」参照。

(注1)SRRV査証所持者はまず、フィリピン退職庁(PRA)またはフィリピン観光省(DOT)から推薦を受ける必要あり。「入国禁止からの免除を証明する書類」は、管轄のフィリピン政府機関またはその他の関係機関の推薦を受け、フィリピン外務省(DFA)から取得する。

(注2)保健省検疫局が指定する施設については、2月9日付在フィリピン日本大使館の案内外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。

(吉田暁彦)

(フィリピン)

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