2月の隔離措置を発表、一部外国人の入国受け入れを再開

(フィリピン)

マニラ発

2021年02月02日

フィリピン大統領府は1月29日、2月1日から2月28日までのフィリピン各地におけるコミュニティー隔離措置(注1)を発表した。マニラ首都圏、バタンガス州、ダバオ・デル・ノルテ州、ラナオ・デル・スル州、コルディリエラ地域(全域)およびタクロバン市、イリガン市、ダバオ市において比較的緩やかな隔離措置であるGCQ、その他の地域においては最も緩やかな隔離措置であるMGCQを運用する旨を公表した。

フィリピン政府の新型コロナウイルス対策のための省庁間タスクフォース(IATF-EID)は1月29日、2月1日から以下の要件を満たす、外国人の入国受け入れを再開すると発表した(注2)。

(1)入国時に有効な査証を所持していること(ただし、共和国法6768条に定める「バリクバヤン・プログラム」により査証免除特権を適用された者を除く)。

(2)政府が公認する施設で7泊以上の宿泊予約を確保していること。

(3)当該宿泊施設で到着後6日目に検査を受けること。

(4)入国しようとする(空)港がその日に受け入れることができる人数の範囲内であること。

このほか、フィリピンの入国管理法や関連法規に従うことが条件となる。なお、フィリピン入国に際して有効な査証については、フィリピン共和国大使館ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに記載されている。

(注1)最も厳格な隔離措置から順に、ECQ(強化されたコミュニティー隔離措置)、MECQ(修正を加えた、強化されたコミュニティー隔離措置)、GCQ(一般的なコミュニティー隔離措置)、MGCQ(修正を加えた、一般的なコミュニティー隔離措置)。最新のコミュニティー隔離措置ガイドラインについては、「フィリピンにおけるコミュニティー隔離措置の最新状況(2021年1月29日更新版)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」参照。

(注2)フィリピンは、2020年12月末から2021年1月末まで変異株確認国・地域からの外国人の入国を制限していた(2021年1月18日記事参照)。

(吉田暁彦)

(フィリピン)

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