極限警戒レベルでの操業可能分野を発表、入国後の隔離免除手続きは変更

(ペルー)

リマ発

2021年02月05日

ペルー政府は警戒レベル別の規制(2021年1月28日記事参照)について、1月30日に大統領令第011-2021-PCM号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公布し、リマ州と隣接するカジャオ特別区ならびにその他7つの州を含む「極限警戒レベル」対象地域内で、事業継続可能な25分野を定めた。

同分野は、「食品(販売・生産・供給)」「薬品(販売・生産・供給)」「農業・畜産業・狩猟・林業(関連産業を含む)」「水産業・養殖業(関連産業を含む)」「建設業(全ての関連産業を含む)」「公共サービス」「技術サービス(修理業、清掃業、ビル管理など)」「専門サービス(法務、分析、研究開発など)」「医療」「金融」「交通」「航空業(規制されていない地域間)」「運送(貨物、引っ越し荷物など)」「警備業」「介護や児童保育」「宅配業」「商業(レンタカー、機械レンタル、印刷物販売、携帯電話サービス拠点(食品販売店併設のみ)」「ホテル業」「鉱業」「通信業(テレビ、ラジオ、電話会社、コールセンター、付帯サービスなど)」「行動規制順守のための監視員」「新型コロナ関連の公的サービス」「Eコマース」「石油・ガス・電力」と「製造業」となっている。これらの業務従事者は、事前に政府指定の業務パス申請サイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで、通勤のための徒歩通行証および自家用車での通行証を1週間ごとに申請することができる。

また、海外から入国する際の、14日間の強制隔離免除のための申請手続き(2021年1月26日記事参照)について、ジェトロが保健省国際衛生局にヒアリングしたところ、以下のとおり変更となったことが分かった。

【新手続き方法】

(ステップ1)

下記担当者に連絡し、まず本制度を適用できるかの判断を受ける。

  • 担当者:Dra. Yadir Peñaloza Arias(役職:Asesora Legal de la Dirección Ejecutiva de Sanidad Internacional)
  • 電話またはWhatsApp:953 765 119

(ステップ2)

適用可能な場合は、「Informes」と書いたメールをsanidadinternacional@minsa.gob.pe外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに送信。2つのリンクが記載された自動返信メールが送られてくる。

(ステップ3)

Formulario de datos del trabajadorと書かれたリンクにアクセスの上、従業員情報を記入。また、Registrar el monitoreo diario de la sintomatología COVID-19と書かれたリンクにアクセスの上、ペルー到着初日からの症状報告を記入。

(ステップ4)

再び、ステップ1の担当者に連絡し、入力内容のデータが登録されたか確認。そこから審査され、隔離免除可否の回答がメールで通知される。

(設楽隆裕)

(ペルー)

ビジネス短信 0666236dfe850217