入国規制を強化、強制隔離措置の免除規定も発表

(ペルー)

リマ発

2021年01月26日

ペルー政府は1月14日公布の大統領令第004-2021-PCM号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで、先に発令した入国後14日間の強制隔離などを求めた大統領令第207-2020-PCM号(2021年1月5日記事参照)の改定を以下のとおり行った。

  1. 陸海空河川の交通機関の乗組員、政治家・外交官・医師・警察関係者の特別ミッション団メンバー、人道目的の援助を行う外国または国際協力機関関係者は、入国後14日間の隔離を免除する。
  2. 外国人労働者の入国を必要とする企業または機関で、入国後14日間の隔離免除を希望する場合、保健省(MINSA)の国際衛生局(Dirección de Sanidad Internacional)宛てに72時間前に入国者の情報を提出し、自社で症状のモニタリングを毎日行うこと。
  3. ペルーを経由地として立ち寄る(滞在時間16時間以内)旅行客は、14日間の強制隔離対象外だが、空港内の乗り継ぎ区域から外に出ることは許さない。
  4. ペルーを経由地として立ち寄る(滞在時間16時間超)旅行客には、目的地までの便が出発するまでは、衛生当局が用意する施設での隔離を求める(隔離に要する移動費や食費は旅行者の自己負担)。
  5. 入国者(ペルー国籍・居住外国人・非居住外国人)は、衛生当局に申請した自宅または宿泊施設での強制隔離を行う。隔離先がリマ市外の場合は、入国後24時間以内に必要感染予防策を講じた上で移動すること。
  6. 14日間の強制隔離は、入国後6日目にPCR検査を受けて陰性だった場合は途中で解除できる。陽性の場合は、衛生当局が指定する隔離施設への入所を求める場合もある。また、継続的に症状のモニタリング結果を衛生当局に報告することを求める。
  7. 1月31日まで欧州地域と南アフリカ共和国から(または、同地域を14日以内に経由した者)の非居住外国人の入国を停止する。

なお、上記2.について、ジェトロがMINSA国際衛生局に問い合わせたところ、72時間前に渡航者の氏名やパスポート番号、便名をメールで以下の宛先に送ることで、24時間以内に隔離免除の可否が通知されるとのこと。

【宛先】

宛先担当者名:Doctor Rigoberto Robles(Director Ejecutivo de Sanidades Internacionales)

メールの宛先:sanidadinternacional@minsa.gob.pe外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

提出情報:渡航者氏名、パスポート番号、便名、企業が渡航者の症状モニタリングを毎日行うことを約束する一文。

(設楽隆裕)

(ペルー)

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