FTA原産地証明書の受け付け要件の緩和措置を3月末まで延長

(タイ)

バンコク発

2021年01月08日

タイ税関は12月28日、税関通達(No.203/2563外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を出し、原産地証明書(C/O)の受け付け要件を緩和する措置を2021年3月まで延長した。対象となる措置は、輸入通関時にC/O原本の提示が困難な場合、写真コピーでの提出を認めるもの。

C/Oは原則、通関時に原本の提出が必要だが、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、第三者証明の場合はC/O発給機関で発給にいつもより時間を要したり、航空便の減便などで郵送に時間がかかったりして、C/O原本の提出が間に合ないリスクがある。そのため、タイを含め世界各国では、通関時にC/Oの写しなどでの受け付けを認め、原本は後日提出することで、FTA適用を認める措置がとられている。

当初出された2020年4月16日の税関通達(No.81/2563)は、同日から9月30日までの時限措置だった(2020年4月21日記事参照)が、税関通達(No.166/2563外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で期限を10月1日から12月31日まで延長していた。今回の対象となるC/Oは、フォームE(ASEAN中国)、フォームD(AFTA、ATIGA)、フォームAK(ASEAN韓国)、フォームAJ(日ASEAN)、フォームJTEPA(日タイ)、フォームAI(ASEANインド)、フォームFTA(タイ=インド)、フォームAANZ(ASEANオーストラリア=ニュージーランド)、フォームAHK(ASEAN香港)、フォームTC(タイ=チリ)、フォームTP(タイ=ペルー)。

利用方法は以下のとおりで、従前から変更はない。

  1. 本措置の利用の輸入通関申告書の注釈(Remarks)欄に、「Request to use a photocopied certificate of origin for now, and will submit the original certification of origin later」という文言を記載し、オンラインシステムを通じて税関担当官とのミーティングを依頼する(事前にC/Oコピーを利用することを連絡)。
  2. 貨物引き取り前に、輸入通関申告書、税関に対して通達で定められた様式とC/Oのコピーを提出。
  3. 貨物引き取り日から30日以内に、オリジナルの原産地証明書を税関に提出する。新型コロナウイルスの影響で30日以内に提出が困難な場合は、提出締め切りの7日以上前までに延長申請を行うことで、追加で30日間の延長が可能(合計60日間の猶予がある)。当該期日内に原産地証明書を提出できない場合は、特恵関税の適用が無効となり、減免を受けた関税の納税義務が発生する。

(シリンポーン・パックピンペット、北見創)

(タイ)

ビジネス短信 dd4bb5a7c7fc0e01