全てのチリ入国者は入国後の隔離とPCR検査の陰性証明書提示が必須に

(チリ)

サンティアゴ発

2021年01月06日

チリ保健省は12月31日から、全てのチリ入国者(チリ人、チリ居住外国人を含む)に対し、入国後10日間の隔離を義務付けた。国内で新型コロナウイルスの変異種への感染者が発見されたことを受けての措置で、隔離期間の7日目以降にPCR検査を受けて陰性となった場合は、隔離を中断することができる。

同省はまた、12月29日に国内で初の変異種感染者が確認されたことに続き、1月4日に2人目の変異種感染者が発見されたことを受け、1月7日午前5時から全てのチリ入国者に対し、検体採取からチリ行きの航空便(乗り継ぎがある場合は最終便)の出発時刻まで72時間以内のPCR検査の陰性証明書の提示を義務付けると発表した。これまでは、非居住の外国人に対してのみ陰性証明書の提示が必須となっており、チリ人とチリ居住外国人は同証明書の提示がなくても、14日間の隔離を行うことで入国が可能だった(2020年11月20日記事参照)。

英国で新型コロナウイルス変異種の感染が拡大したことにより、チリでは12月22日から英国~チリ間の全ての直行便を運航停止とし、過去14日間に英国で滞在歴がある者に対して規制を敷いていたが(2020年12月23日記事参照)、国内の変異種感染者の発見を受けてさらに規制を強化するに至った。

(岡戸美澪)

(チリ)

ビジネス短信 b8a0e7f0e18e019e