移動制限令(MCO)発令地域での操業可能業種リストを公開

(マレーシア)

クアラルンプール発

2021年01月14日

マレーシア国際貿易産業省(MITI)は1月12日、1月13日から26日まで5州・3連邦直轄地で発令される移動制限令(MCO)において、操業が許可される業種リストPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を公表した。

自動車製造が除外に

MCO対象地域における操業許可業種は、製造業、建設業、サービス業、貿易・流通業、プランテーションの5業種となっており、MITIが発表したリストにはさらに細分化した38分野が定められている。1月12日付のリストでは、操業可能業種に「自動車製造業」が含まれていたが、1月13日時点でリストから除外された。他方、「自動車の修理・メンテナンスサービス」はリストに含まれる。

操業に当たっては、申請や承認は不要だが、標準手順書(SOP)を順守することが条件となる。

また、製造業および貿易・流通業に関しては、MITIが管理する「新型コロナウイルス情報管理システム(Covid-19 Intelligent Management System:CIMS)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」への登録が必須となる。今回のMCOより前に既にCIMSに登録している企業は、再登録不要となる。従業員が出勤する場合には、最新の登録内容を反映した書面をダウンロードし、携行させる必要がある。今回のMCO発表前にダウンロードしたものは無効となるので、留意が必要だ。また、従業員の移動時には、このほかに社員証または雇用者が発行したレターのいずれかも携行する必要がある。

管理・事務部門は原則、在宅勤務

操業可能業種に該当しない企業は、在宅勤務措置を取る必要がある。また、操業可能業種に該当する場合でも、経理、人事、ITシステムなどの管理・事務部門の従業員については原則、在宅勤務とする。ただし、管理・事務部門の人員の30%までは出勤を認める。生産や関連業務に従事する従業員の出勤人数については、SOPが順守できる範囲で雇用者が判断できる。

(田中麻理)

(マレーシア)

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