タイで再導入の休職手当、申請手続きが明らかに

(タイ)

バンコク発

2021年01月18日

タイ労働省は12月30日、「不可避の事由により休業した場合の手当にかかる労働省令外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を公表した。タイ政府は同月22日の閣議で、新型コロナウイルスの影響を受けて一時的に職を失った従業員(社会保険加入者)に対する休職手当の支給を承認していたが(2020年12月28日記事参照)、今回の省令において施行日や対象などが明らかになった。詳細は以下のとおり。

  • 当該措置は、2020年12月19日から施行される。
  • 新型コロナウイルスへの感染または感染の疑いによる隔離により、または新型コロナウイルス感染防止を目的として政府機関から一部または全事業所の閉鎖命令を受けたことにより、従業員が一時的に休職し、給与を得られないケースが対象となる。
  • 日当の50%を最長90日間支給する(注1)。

ジェトロが1月12日に社会保険事務局外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにヒアリングしたところ、より具体的な申請手続きについて以下のとおり回答を得た。

  • 対象期間:2020年12月19日以降に休職した従業員が、今回の休職手当の対象となり、申請の受付は2021年1月4日から開始されている。申請期限は1月12日時点で未設定。
  • 申請手続き:まず、従業員がフォーム「Sor Por Sor 2-01/7PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」に必要情報(氏名、IDカード番号など)を記入し、連絡用電話番号、銀行口座情報などと併せて雇用主に提出する。その後、雇用主は「Sor Por Sor 2-01/7」を参照しつつ、社会保険事務局ウェブサイト内のe-Service外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて従業員の情報を登録する(注2)。また雇用主は、これらオンライン登録が完了してから3営業日以内に、事業所が所在する地区の社会保険事務局宛てに、当該フォームを郵送でも提出する。社会保険事務局が申請内容を確認し、認可された場合、従業員の口座へ休職手当が振り込まれる。

(注1)日当の支給額は、社会保険法で規定される月額給与〔最低賃金~1万5,000バーツ(約5万1,000円、1バーツ=約3.4円)〕を基に計算。

(注2)e-Service外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますのウェブサイト利用には登録が必要。

(田口裕介、今泉美里)

(タイ)

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