食品中の病原菌や食品添加物の規制改正
(タイ)
バンコク発
2020年12月25日
タイ保健省は、食品の国際規格CODEXと適合させることなどを理由に、食品中の病原菌や食品添加物に関する規制の見直しを行い、10月に告示や補足資料を公表した。それぞれの概要は以下のとおり。
食品中の病原菌に関する規制
- 施行日は2021年1月7日
- 病原菌が存在してはならないとする食品に、肉製品やチューインガム、キャンデー、生麺類などを追加
- 食品中の病原菌に関して、科学的検査・分析を行う場合の方法を規定
- 販売用食品の製造者や輸入者、販売者による違反が確認された場合は、違反の内容に応じて5万バーツ(約17万円、1バーツ=約3.4円)以下の罰金や2年以下の禁錮刑、もしくは2万バーツ以下の罰金または併科にされる可能性
-
詳細はタイ政府による補足資料
(仮訳
(306KB))参照
食品添加物に関する規制
〔タイ保健省告示第417号(仮訳
(295KB))および第418号
(仮訳
(149KB))〕
- 施行日は2020年10月10日
- チョコレートなど29種類の食品は、当該食品の品質・規格を定める個別の告示で食品添加物の使用条件が規定されていたが、食品添加物に関する告示に規定を一本化し、関連規定を廃止
- 最新版のCODEXの規格(General Standard for Food Additives:GFSA2019)などに基づき、一部の食品添加物の使用条件を設定
- 製造者や輸入者による告示違反の食品添加物使用が確認された場合は2万バーツ以下の罰金、告示違反の使用により健康に害を及ぼす可能性がある場合は2年以下の禁錮刑もしくは2万バーツ以下の罰金、または併科にされる可能性
-
施行日前に旧規制に基づいて食品添加物を使用している場合は、使用条件が承認された年に応じて、それぞれ施行猶予あり〔ただし、タイ政府の補足資料
(仮訳
(246KB))や担当官によると、仮に2016年に承認されている場合は、2018年12月21日から新規制に従っている必要が発生するなど、遡及(そきゅう)適用もあり得るため要注意〕
-
詳細は前述の補足資料
(仮訳
(246KB))参照
(福田かおる、ウォンパタラクン・ヤーダー)
(タイ)
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