茶の関税割当、12月末か2021年初から新制度に

(タイ)

バンコク発

2020年12月16日

タイ商務省外国貿易局(DFT)は11月25日、事業者向けに行った説明会で、茶に関する新たな関税割当制度を施行する見込みだと公表した。ジェトロがDFTに確認したところ、12月末または2021年1月上旬から新制度の施行となる見通し。タイでは、茶は貿易管理品目となっており、WTO協定の下、関税割当枠内の一定の輸入数量に限って30%の低税率の関税率が適用され、当該数量を超える分については90%の関税率が適用される。

これまでは、2018年商務省規則外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます「2018年から2020年までの茶のWTO農業協定による義務に基づく割当内関税支払い権利取得証明書発行における原則、方法、条件」に基づき割当が行われてきたが、2021年から2023年までは新たな規則に基づく割当がなされる予定。

DFTの説明によると(説明会配布資料の仮訳PDFファイル(217KB)参照)、新制度ではオンラインシステム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにより申請書提出や輸入報告を行う必要がある。また、36カ月以上の輸入実績がある事業者が割当数量625トンのうち70%相当量を配分され、それ以外の事業者は30%相当量の配分を受ける。加えて、新制度では年に3回割当申請が受け付けられ、割当が行われることになる。申請書の提出は、(1)割当該当年度の前年12月1日から起算して10営業日以内、(2)割当当該年度の6月10日から起算して10営業日以内、(3)割当当該年度の10月10日から起算して10営業日以内の受付となる。2021年の第1回の配分に関しては、2020年12月1日からの起算ではなく、規則が官報公布された日から起算し、10営業日以内に申請書を提出する必要がある。2020年12月14日現在、新たな規則は公布されていない。

日本からタイへの茶の輸出金額は近年増加傾向にあり、新たな割当制度に関連事業者の関心が集まっている。

(福田かおる、ウォンパタラクン・ヤーダー)

(タイ)

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