一般就労査証を持つ外国人の一時出国を認可

(フィリピン)

マニラ発

2020年12月23日

フィリピン政府の新型コロナウイルス対策の省庁間タスクフォース(IATF-EID)は12月17日、移民法第9条に定める非移民査証〔9(g):一般就労〕を持つ外国人で、同日以降にフィリピンを出国する者について、フィリピンへの再入国を認めると発表した。この措置の適用に当たっては、入国時に有効な査証を持っていること、フィリピン政府の指定検疫施設での入国時検査を予約していること、入国する(空)港がその日に受け入れ可能な人数のみ入国できること(を渡航者が了承すること)、フィリピンの入国管理法や関連法規に従うことが条件となる。

IATF-EIDは、11月1日と19日に外国人の入国を一部緩和したが(2020年11月25日記事参照)、9(g)査証を所持する外国人の再入国は認めていなかった。

フィリピン日本人商工会議所とジェトロが11月下旬に進出日系企業にヒアリングしたところ、今回の制限緩和では対象とならなかった12月16日以前にフィリピンを出国した9(g)査証を所持している駐在員、また、9(g)査証を含め、入国が認められた査証が失効しているため再取得を申請している駐在員など、依然として多数の駐在員や家族が日本で待機している。今後は、12月16日以前にフィリピンを出国した9(g)査証所持者なども再入国を許可するなど、さらなる制限緩和が期待される。

なお、12月18日時点でのコミュニティー隔離措置の詳細については、「フィリピンにおけるコミュニティー隔離措置の最新状況(12月18日更新版)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」参照。

(石原孝志)

(フィリピン)

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