韓越政府、EUベトナムFTAの生地に関する累積条項の実施で合意

(ベトナム、韓国、EU)

アジア大洋州課

2020年12月16日

ベトナムのチャン・トゥアン・アイン商工相と韓国産業通商資源部の成允模(ソン・ユンモ)長官は、ハノイ市で12月10~11日に開かれた第10回ベトナム韓国合同委員会の場で、EUベトナム自由貿易協定(EVFTA)におけるベトナム・韓国間での縫製品原料の累積条項の実施に関する交換公文に署名した。

今回の両国での合意は、EVFTAの原産地規則において、韓国を原産とする生地がベトナムで生産される縫製品など(HS61類および62類)に使用される場合には、当該生地はベトナムの原産材料としてみなすとする条項に関するもの。この条項の適用には、ベトナムおよび韓国がEVFTAの原産地規則の正確な実施に必要な行政協力を行い、EU側に通知することなどが条件とされている(注1)。

ベトナムでは繊維産業が未成熟で、一般に「ファブリック・フォワード(注2)」と呼ばれるEVFTAの縫製品に対する原産地規則を満たすことが困難とされる。韓国原産の生地をベトナムの原産材料とみなして使用することができれば、ベトナムの縫製産業はEVFTAの原産地規則を満たしやすくなる。また、韓国の繊維産業はベトナムへの生地の輸出増につながり、双方にメリットがある。両政府は、企業が韓国原産の縫製品原料を利用したベトナム産の縫製品をEUに輸出できるように、早期にガイドラインを公布するとしている。

(注1)ほかにも、詳細な規則が定められている。EVFTAの原産品の概念定義および行政協力の方法に関する第1議定書PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)第3条第7~11項を参照。

(注2)縫製品がFTAによる関税優遇の対象となる原産品になるには、当該縫製品が締約国内(この場合、ベトナムとEU)で生地の段階から生産しなければならないとする原産地規則。

(北嶋誠士)

(ベトナム、韓国、EU)

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