入国時の強制隔離措置免除の対象者と条件を発表

(アルゼンチン)

ブエノスアイレス発

2020年12月10日

アルゼンチン政府は12月2日、12月1日付保健省・移民局合同決議11/2020号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを官報公示した。決議は発効済み。アルゼンチン入国時に14日間の強制隔離措置を免除する者とその適用条件を定めている。

強制隔離措置を免除する対象者は以下のとおり。

  • 運送事業者または乗務員。国籍を問わない。
  • アルゼンチン国籍保有者および居住者。出発地を問わない。
  • 観光目的で入国する近隣国の国民、居住者で、入国に際し査証を必要としない者。
  • 就労、商用、外交、スポーツ行事参加、家族再会のために移民局が明示的に許可した者。
  • 空港での乗り継ぎ時間が24時間以内の乗り継ぎ客。

入国時の条件は以下のとおり。

  • オンラインによる宣誓供述書の提出。
  • 渡航の72時間前にPCR検査を受け、陰性証明書をオンラインによる宣誓供述書に付す〔※ただし、運送事業者、乗務員、渡航90日以内に新型コロナウイルス感染症に罹患し、その後回復したことを証明することができる者(ウイルス検査の結果を証明するとともに、検査から10日以降の退院証明書を付す)は除く。※陸路で入国するアルゼンチン国籍保有者・居住者で、PCR検査の陰性証明書を提出せず、強制隔離措置を選択する場合は、乗り合いの交通機関を使用してはならない。空路、水路で入国する場合はPCR検査の陰性証明書を提出しなければならない〕。
  • 外国人の非居住者は、新型コロナウイルス感染症による入院費用などを保証する海外旅行保険への加入。

これらの条件に加えて、新型コロナウイルス感染症の対策アプリの使用を推奨するほか、目的地の自治体が定める条件に従うことを求めている。

(西澤裕介)

(アルゼンチン)

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