出入国制限の一部緩和を発表、条件付きで自主隔離不要など

(モザンビーク)

マプト発

2020年12月01日

モザンビーク閣僚評議会は11月23日付政令第102/2020号で、災害事態宣言(2020年9月10日記事参照)下の新型コロナウイルス感染拡大対策の内容を一部更新した。モザンビークへの渡航、出入国時の自主隔離、PCR検査陰性証明の提示について、制限緩和措置が盛り込まれた。具体的には以下のとおり。

  • モザンビークへの渡航者は到着時、出発前72時間以内に出発国で実施したPCR陰性結果証明を提示しなければならない。14日間の自主隔離は不要となる(第4条2 a項)。0歳~11歳の子供は陰性結果証明の提示義務対象外とする(第4条7項)。
  • PCR陰性結果証明は検体採取日から14日間有効と見なし、その期間内であれば陰性証明を再入国時に提示することで複数回の出入国が可能(第4条5項)。

なお、観光ビザの発行を再開する(第11条3項)ことも明記したが、国境でのオンアライバルビザ発行などには言及していない。外国人ビジネス関係者向け商用や、就労査証の新規発行申請は、内務省への申請、許可が必要となっているが、従来どおり在外公館で実施可能なのか特に記載はない。

これに先立つ10月29日、モザンビークのフィリペ・ニュシ大統領は国民に向けた演説で、新型コロナウイルス感染症対策に伴う出入国制限の一部緩和を発表しており、今回の政令はその内容を法制化したものだ。保健省によると、11月29日時点の累計感染者数は1万5,613人(検体数23万490件)となっている。

(松永篤)

(モザンビーク)

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