食品中の汚染物質に関する新規制、11月16日から施行

(タイ)

バンコク発

2020年11月12日

カドミウムや鉛、水銀などといった汚染物質について、食品の種類に応じて検出量を規制するタイ保健省告示第414号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます日本語仮訳PDFファイル(0.0B))が11月16日から施行される。改正前の制度は1986年施行の告示PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2003年部分改正)が基礎となっており、1986年の告示制定時に得られたデータに基づき、食品の種類にかかわらず、共通の検出上限量を定めるかたちで汚染物質の規制がなされていた。改正後の制度では、食品の種類ごとに検出が許容される量を定め、規制することとなる。

タイ保健省のQ&A資料PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)日本語仮訳PDFファイル(0.0B))によると、1回当たりの摂取量が少量かつ汚染を避けることが困難な食品に対し、1回当たりの摂取量が多い食品を念頭に置いた検出量規制がなされると、商業的な障害になりかねないとのこと。1986年告示の制定時に比べ、汚染物質の有害性に関するより明確なデータの収集が可能となり、より精密な分析技術が利用できるような状況の下、今回、食品の種類に応じた検出量の規制がなされることとなった。なお、落花生油やパームオイルなど一部の食品については、個別の告示の規定に基づき、汚染物質の規制がなされてきたが、関連規定が廃止され、今回公布されたタイ保健省告示第414号による規制に一本化されることとなった〔タイ保健省告示第413号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます日本語仮訳PDFファイル(0.0B))〕。

食品の製造者は、サンプリング分析を行うか、原材料の製造者などから分析結果などを入手することにより、食品中の汚染物質量が法令に適合していることを確認することが求められる。また、輸入者は、法令に適合している証拠として、輸入元国の製造者から分析結果証明書などを入手し、確認することが求められる。

(福田かおる、ウォンパタラクン・ヤーダー)

(タイ)

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