2020年末から適用される新関税率表を発表、HSコードが合計10桁に

(メキシコ)

メキシコ発

2020年11月19日

メキシコ経済省は11月17日、官報で省令PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を公布し、12月28日以降に適用される新関税率表を公示し、新たに9~10桁目の細分となる商品情報番号(NICO)を追加した。政府は2020年7月1日に新輸出入関税法(LIGIE)を公布し、12月28日から適用するとしていた。新法は関税分類のバージョンを世界税関機構(WCO)が定めたHS2017年版に改定するものだが、同時にNICOと名付けた2桁細分コードを追加し、輸出入申告で適用するHSコードを合計10桁にする改正を盛り込んでいた。今回、NICOを明らかにするとともに、現行のHSコード(HS2012年版)との対照表を公開した。

12月28日以降は、新たな関税率表のHSコードで輸出入申告が行われるが、関税の課税基準はLIGIEのHSコード上8桁PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)までで判断され、NICOは輸出入統計の充実のために用いられる。輸出入許可やメキシコ公式規格(NOM)履行などの非関税規制についても上8桁で判断されるため、NICOを加えた10桁のコードであらたな証明書を発行してもらう必要はない。現行の非関税規制関連の証明書は、HSのバージョンアップに伴いHSコードが8桁レベルで変わっていたとしても、有効期限内は有効。ただし、12月28日以降の輸出入申告は新たなHSコードで行う必要があり、申告書と証明書の間の不一致は容認される。12月28日以降に非関税規制に関連する新たな手続きを行う場合は、新コードで申請し、新コードの証明書が発行される。なお、メキシコ貿易手続き単一電子窓口(VUCEM)を通じた各種手続き、NOM関連の手続きにおける新旧コードによる申請受付のタイミング(最終日、開始日)については、経済省の国家貿易情報サービス(SNICE)の専用サイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにカレンダーの記載がある。

HSコードが8桁レベルで細分化されたFTAなどの原産品に注意

メキシコで、対EUや対日本など第三者(経済省)による原産地証明書の発給が必要な自由貿易協定(FTA)、あるいはラテンアメリカ統合連合(ALADI)の特恵関税協定を活用する場合は、輸出者が原産品登録(日本でいう「原産判定」)を行った上で、登録産品についての原産地証明書の発給申請を行う。既存の原産品登録で用いられているHSコードが新コードと上8桁で異なる場合は、旧コードが複数の新コードに分かれる場合のみ、経済省への届け出が必要になる。旧コードと新コードが1対1で対比している場合は、特別な手続きは不要だ。該当する場合は、HSコードの新旧対照表エクセルファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照し、経済省が既に該当企業の担当者に送付済みのエクセルファイルの新コード欄に、自社製品の新HSコードを記入し、11月24日までに返送する必要がある。返送が遅れると、登録が取り消されるので注意が必要だ。該当する品目を原産品登録している企業は、経済省の専用サイトにリストエクセルファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)が公開されている。数は多くないもの、進出日系企業も数社含まれており、対応が必要だ。

(中畑貴雄)

(メキシコ)

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