一時解雇期間の上限を1年間に延長

(フィリピン)

マニラ発

2020年11月04日

フィリピン労働省(DOLE)は10月23日、労働法の施行細則の一部を改訂する省令215-2020を発出し、一時解雇の最長期間を6カ月間から1年間に延長すると発表した。この改訂細則は、現地紙での一般公告後15日を経て発効する。

フィリピンでは、通常時は6カ月間を限度として一時解雇が認められているが、今回の改訂では、戦争や感染症の流行、その他の国家緊急事態に際して、雇用主と労働組合または従業員が合意に至った場合、さらに6カ月間延長できるとした。延長に際しては、雇用主は、以下を順守しなくてはならない。

  • 雇用主は延長期間の始まる10日以上前に労働省の所管支局にその旨を届け出なければならない。
  • 従業員が一時解雇期間中に他の就業先を確保しても、その従業員から雇用主に書面で退職届が提出しない限り、元の雇用は維持される。
  • 雇用主が一時解雇を行っていた業務を再開する場合、従業員の雇用に当たっては一時解雇中の従業員の復職希望を優先する。復職の打診は1カ月以上前に行わなくてはならない。
  • 一時解雇期間を6カ月以上に延長する場合でも、一時解雇期間の最初の6カ月は解雇手当の算出基礎(注)に算入する。

DOLEによると、10月25日現在、新型コロナウイルスの影響による解雇や恒久的な閉鎖、一時的な閉鎖で386万3,971人の労働者が収入の道を絶たれており、DOLEは雇用維持策の一環として上記措置を講じている。

(注)フィリピンの従業員の解雇手当については以下のとおり。

雇用主都合の解雇に際しては解雇手当を支給する。損失防止のための人員整理、閉鎖、疾病の場合、解雇手当は勤務1年につき半月分の給与を算出し、6カ月以上の勤務は1年とみなす。解雇手当の支給額は1カ月分の給与以上とする(詳細はジェトロ・マニラ事務所作成の「現地人の雇用義務」PDFファイル(307KB)参照)。

(石原孝志)

(フィリピン)

ビジネス短信 0663a8f26b8a1978