サービス業や建設工事の稼働率制限を緩和

(フィリピン)

マニラ発

2020年10月06日

フィリピン貿易産業省は10月2日、新型コロナウイルス感染対策として適用している業種別の稼働率制限を見直し、GCQ(一般的なコミュニティー隔離措置、注1)適用地域のサービス業や建設工事などの制限を緩和すると発表した。10月にGCQを適用している地域は、マニラ首都圏、バタンガス州、バコロド市、イロイロ市、タクロバン市、イリガン市、ラナオ・デル・スル州で、人口の多い首都圏などで規制を緩和することで、経済復興と零細中小企業支援を図る。

これまでGCQ下では、両替や保険などの金融サービス、法務会計などの専門的なサービス、コンピュータプログラミングやデータプロセシング、出版や印刷、レンタルやリース、自動車販売、各種の小売業、一般の建設工事などは通常の50%以内の人員態勢(国内市場向け鉱業・採石業は50~100%未満)で営業が認められていたが、今後、100%で営業可能となる。また、飲食業と理髪業の稼働人員はこれまで通常の50%まで可能だったが、飲食業は50%以上(注2)〔MGCQ(「修正を加えた、一般的なコミュニティー隔離措置」、注1)は定員の75%まで〕、理髪業は75%までに制限が緩和された。飲食業は24時間営業可能としたが、実際には地方自治体の夜間外出禁止令によって営業時間が制限される。また、地方自治体が飲食業に対して、より厳しい稼働率制限を設けている場合は、そちらが適用される。

フィリピンでは3月中旬から広域のコミュニティー隔離措置を施行しており、5月中旬以降、各地域の感染状況に応じて段階的に制限を緩和してきたが、経済活動の停滞は著しく、感染対策と経済活動再開の両立を模索している状態にある。

(注1)最も厳格な隔離措置から順に、ECQ(強化されたコミュニティー隔離措置)、MECQ(修正を加えた、強化されたコミュニティー隔離措置)、GCQ(一般的なコミュニティー隔離措置)、MGCQ(修正を加えた、一般的なコミュニティー隔離措置)となる。詳細は「フィリピンにおけるコミュニティー隔離措置の最新状況(10月3日付更新資料外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」を参照。

(注2)この発表では、GCQでの飲食業の上限は示されていない。

(石原孝志)

(フィリピン)

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