米USTR、対中追加関税の適用除外延長を発表、リスト2の3~6回目

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年10月07日

米国通商代表部(USTR)は10月5日、発動済みの対中追加関税のリスト2(対中輸入額160億ドル相当の279品目)について、適用除外の延長を官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで公表した。

今回延長となるのは10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する28品目だ。USTRは、過去に発表したリスト2の適用除外113品目の有効期限が10月2日に切れることから、その延長の是非を問うパブリックコメントを募集していた(2020年6月25日記事参照)。今回延長された品目は、リスト2の対象品目に本来課される25%の追加関税が免除となり、既に支払った関税は還付の対象となる。なお、同じ10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。

今回、適用除外が延長される品目の2019年の対中輸入額合計(HTSコード10桁で機械的に試算)は、8億2,085万ドルに相当する。品目別には、85類(電気・電子機器)、86類(鉄道車両・同部品等)が多い。個別品目をみると、特定の電気回路保護(漏電防止)装置(HTS8536.30.8000の一部)や、DC(直流)モーターの一部(HTS8501.31.4000の一部)、赤外線センサー型の電気(交流)スイッチ(HTS8536.50.7000の一部)の輸入実績が大きい。

延長措置は、2020年10月2日~12月31日にかけて有効となる。延長が認められた品目については、申請者以外の輸入者が当該製品を輸入する場合も追加関税が免除される。手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後発表する。

なお、これまでに発表された各リストの品目別適用除外制度の概要と、各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は添付資料を参照。

(藪恭兵)

(米国、中国)

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