米USTR、対中追加関税の適用除外延長に関するパブコメ募集、リスト2の2回目、3回目

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年06月25日

米国通商代表部(USTR)は6月24日、発動済みの対中追加関税リスト2(対中輸入額160億ドル相当の279品目)の適用除外品目の一部について、除外措置を延長すべきか否かに関するパブリックコメントを求めることを明らかにした。対象はリスト2のうち、2回目(2019年9月24日記事参照)、3回目(2019年10月3日記事参照)で除外が承認された計200品目。正式には6月25日付の官報で公示する(注)。

対中追加関税措置は1974年通商法301条に基づくもので、適用除外が認められた場合、その効果は原則、追加関税が発動された日にさかのぼって有効となり、リスト2に関しては、除外が発表された日から1年後に失効することになっている。今回、USTRがパブコメを求めるリスト2の2回目、3回目の除外品目はそれぞれ9月20日、10月2日に除外効果が失効する予定だ。

コメントはUSTRのポータルサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで米東部時間7月1日午前0時1分から7月30日午後11時59分まで受け付ける。USTRは延長の判断基準として、これまでと同様に、該当品目が米国または中国以外の第三国で調達可能かなどを挙げている。

コメントを提出する場合は、官報に付属しているフォームに基づいて必要情報を記入する。コメントのうち、一般公開される情報と企業秘密に関わる情報は区別され、後者は公開されない。コメントとともに関連資料を添付する場合は、その資料が企業秘密に関わる非公開情報か、公開して差し支えない情報かを示す必要がある。

なお、これまでに発表された各リストの品目別適用除外制度の概要と、各リストの適用除外対象品目の発表日、詳細は添付資料を参照。

(注)それぞれの官報は以下のリンクを参照。

(藪恭兵)

(米国、中国)

ビジネス短信 cca43aa570e70855