米USTR、対中追加関税の適用除外延長を発表、リスト1の8~10回目

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年10月06日

米国通商代表部(USTR)は10月5日、発動済みの対中追加関税のリスト1(対中輸入額340億ドル相当の818品目)の一部について、適用除外の延長を官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで公表した。

今回延長となるのは、(1)10桁のHTSコードで示された1品目(HTS9030.90.4600に分類されるオシロスコープなど検査機器にかかるその他部品類)、(2)USTRが記載した製品詳細に適合する品目に限定される8品目が該当する。USTRは、過去に発表したリスト1の適用除外97品目の有効期限が10月2日に切れるのを前に、その延長の是非を問うパブコメを募集していた(2020年8月3日記事参照)。今回延長された品目は、リスト1の対象品目に本来課される25%の追加関税が免除となり、既に支払った関税は還付の対象となる。なお、同じ10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。

今回適用除外が延長される品目の2019年の対中輸入額合計(HTSコード10桁で機械的に試算)は、3億1,764万ドルに相当する。品目別には、84類(機械類)、90類(光学・精密・医療機器など)、85類(電気機器)が対象となっている。個別品目をみると、DC (直流)モーターの一部(18.65ワット未満、直径38ミリ未満のもの)(HTS 8501.10.4060の一部)や、特定の掘削機械の部分品(HTS 8431.43.8060の一部)、PET・CTスキャナーの一部(HTS 9022.12.0000の一部)の輸入実績が大きい。

延長措置は10月2日~12月31日にかけて有効となる。延長が認められた品目については、申請者以外の輸入者が当該製品を輸入する場合も追加関税が免除される。手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後発表する。

なお、これまでに発表された各リストの品目別適用除外制度の概要と、各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は添付資料を参照。

(藪恭兵)

(米国、中国)

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