非常事態期間中の滞在許可自動延長措置を10月末まで延長

(タイ)

バンコク発

2020年10月01日

タイ政府は9月29日の閣議で、2005年非常事態令に基づく措置の適用を1カ月間延長し、10月31日までとすることを決定し、翌30日の官報で、(1)タイ全土における非常事態令の延長に関する布告(第6版)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、(2)非常事態令に基づき首相が定めた措置、布告、命令の適用継続に関する布告外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、(3)非常事態令に基づき内閣が定めた布告の適用継続に関する布告外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの3つの布告を掲載した。内容は過去5回の延長時と同一のもので、これまでに非常事態令に基づき発出した措置や布告の効力が10月末まで延長される。29日の閣議外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでは延長の理由について、世界の幾つかの地域で新型コロナウイルスの状況がいまだ深刻な一方、在外タイ人が継続的に帰国しており、統合された方法で効率的に状況を管理することが引き続き必要なことを挙げている。

また、タイ内務省は30日、「タイ王国内の一部外国人の滞在に関する特例についての通達(第4号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を発表し、同日の官報に掲載した。出入国管理の厳格化などで出国できない外国人の滞在を認めるもので、4月7日の第1号通達で規定した(1)3月26日以降にビザが失効した在タイ外国人の滞在許可期間の自動延長、(2)在タイ外国人の90日ごとの居住報告義務の免除〔90日レポート(注)〕の措置を9月27日から10月31日までさらに延長する。当該措置は4月7日以降、これまで2回延長され、7月23日の第3号通達では9月26日以降の延長は行わないとして、これら措置の適用を受けている外国人に対し、同日までに正規延長手続きを取ることを求めていた(2020年7月31日記事参照)。今回の通達でも、第3号通達と同様、該当者に対し、10月31日までに1979年入国管理法PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)第35条(外国人の滞在許可)と第37条5項(90日レポートの提出)、および関連法令に基づいた滞在延長手続きを行うことを求めている。「バンコク・ポスト」紙は、同日までに手続きを行わずに不法状態で滞在を続けている外国人が15万人超いると報じており、観光ビザで入国した外国人などに対し、さらなる救済措置が図られたかたちだ。

(注)駐在員やその家族など90日以上タイに継続して滞在する者は、90日ごとに居所などを通知する「TM47」フォームを入国管理事務所に提出することが義務付けられている。

(蒲田亮平)

(タイ)

ビジネス短信 3c2cb55060d01653