自宅待機の労働者の賃金補償を発表

(ミャンマー)

ヤンゴン発

2020年10月01日

ミャンマー労働・入国管理・人口省は9月24日、新型コロナウイルス対策として同月21日からの自宅待機措置(2020年9月25日記事参照)により通勤が規制されたヤンゴン管区内の企業や工場などの従業員への賃金補償に関する通達を発表した。政府の社会保障制度に加盟している企業や工場などの従業員を対象に、6月分までの保険料を納付済みで、9月23日まで勤務していたことが補償の条件。賃金補償の支払い対象期間は明記されていないが、6月分の保険料納付時に政府に提出した保険料算出根拠給与所得(6月分)の4割が補償額となる。

賃金補償は社会保障法施行細則136条b項の自然災害補償項目に基づき支給される。本来は保険料を最低過去36カ月分納付済みが給付条件だが、今回の通達では、6月分のみ保険料を納付していれば給付対象とする緩和措置を講じている。また、27日に公表した申請ガイドラインでは、7月1日以降に入社した者でも、7月分の保険料を納付していれば給付対象になるとした。

縫製業界は無給休暇取得と雇用保障を奨励

縫製業界は、委託加工形態CMP(Cutting, Making and Packing)企業の通勤規制期間である9月24日から10月7日までの最低賃金の4割が補償されると予想していたが、6月分給与の4割と予想を上回る補償内容となったため、政府の支払い能力に懸念を示すところもある。

ミャンマー縫製業者協会(MGMA)とミャンマーに所在する日本や中国、韓国の縫製協会は会員企業に対し、休業期間中は従業員に無給休暇を取得させ、休業が解禁された際の雇用を保障するよう奨励している。MGMAによると、労働者はこの奨励に合意しているが、6月分給与全額の賃金補償を政府に求めているという。またMGMAは海外の取引先オーダーの取り消しや、通勤規制期間中の出荷を求めないよう、政府の在外公館を通じ理解・協力を求めている。

(クントゥーレイン)

(ミャンマー)

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