飲食業の営業時間を制限、日本からの入国時は引き続き自主隔離求める

(イタリア)

ミラノ発

2020年10月15日

イタリア政府は10月13日、新型コロナウイルスの感染拡大防止にかかる新たな首相令を発表した。イタリアでは特に10月に入って感染が急拡大。1日当たりの新規感染者数が3月後半のピーク時の水準に達しており、感染拡大阻止のための一連の措置を引き続き維持するかたちとなった。マスクの着用はこれまでと同様、ほぼ全面的に義務付けているほか(2020年10月9日記事参照)、ソーシャルディスタンスの確保、プロフェッショナルな活動(オフィスワーカーなど)では引き続き在宅勤務を推奨している。

そのほか、飲食サービス業(カフェ、パブ、レストラン、ジェラート店、菓子店を含む)の営業については、着席の状態での飲食は午前0時まで、着席なしでの飲食は午後9時までと規定した。今回の首相令は10月14日から11月13日まで有効。

同首相令は入国制限についても規定している(注)(同じく11月13日まで有効)。各国をA~Fの6グループに分類し、それぞれに異なる規定を適用。日本からイタリアへの入国については下記Dに属するが、引き続き目的を問わずに入国可、ただし、入国後の自主隔離などが必須となっている。

(A)サンマリノ、バチカン市国:制限なし

(B)EU諸国(下記CとD記載国を除く)とスイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン、アンドラ、モナコ公国:目的を問わず入国可。入国後の自主隔離措置も不要だが、自己宣誓書の記入は必須。

(C)ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スペイン、英国:目的を問わず入国は可能。イタリア入国前14日間にこれらの国に滞在あるいは経由した場合は、自己宣誓書の記入のほか、入国前72時間以内に受診したPCR検査あるいは抗原検査の陰性証明の提示、あるいは入国時に検査受診が必要。

(D)日本、オーストラリア、カナダ、ジョージア、ニュージーランド、ルーマニア、ルワンダ、韓国、タイ、チュニジア、ウルグアイ:目的を問わず入国可。ただし、入国後は14日間の自主隔離措置と健康観察が必要となるほか、自己宣誓書の記入が必要。

(E)A~DおよびFに属さない全ての国:仕事、勉学など特定の理由がある場合のみ入国可。入国後は14日間の自主隔離措置と健康観察が必要となるほか、自己宣誓書の記入が必要。

(F)バングラデシュ、ブラジルなど16カ国:特定の場合を除き入国は禁止。入国前14日間の間に滞在、トランジットを行った場合が対象となる。

(注)詳細はイタリア外務・国際協力省のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照。

(山崎杏奈)

(イタリア)

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