長期パスを保持する全ての外国人について入国許可取得を必須化

(マレーシア)

クアラルンプール発

2020年09月24日

マレーシア入国管理局外国人サービス部門(ESD)は9月18日、入国手続きガイドラインPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を改定し、長期パス保持者またはパスの申請が認可された全ての外国人の9月21日以降の入国に対して、入国管理局長官の入国許可取得を義務付けた。

雇用パスカテゴリーIは入国手順が追加に

入国許可対象となるのは、雇用パス(EP)カテゴリーI、IIおよびIII、レジデンス・パス(PR-T)、プロフェッショナル・ビジット・パス(PVP)、長期ソーシャル・ビジット・パス(LTSVP)、EPおよびPR-Tの扶養家族と外国人メイドで、有効なパスの保持者またはパスの申請が認可された者に限られる。

マレーシア国外から入国する場合の基本的な入国の流れは以下のとおり。

【出発前】

(1)管轄省庁・政府機関からサポートレターを入手

(2)サポートレターを添えて、入国管理局長官の入国許可を取得

(3)入国3日前以内にPCR検査を受け、英文の陰性証明書を取得(任意)

【マレーシア到着後(入国審査前)】

(4)政府の健康状態管理用公式アプリ「MySejahtera」をダウンロード

(5)PCR検査

【入国後】

(6)14日間の政府指定のホテルまたは施設での隔離

(7)隔離13日目のPCR検査

改定前のESDガイドライン上では、EPカテゴリーⅠとその扶養家族・外国人メイドに限り、(1)および(2)の手順が免除されていたが、9月21日以降はパスの種類にかかわらず、上記の手順どおりに入国手続きを踏まなければならない。

EPカテゴリーⅠは日系企業の駐在員が取得する最も一般的なパスで、影響を受けている企業も多い。(1)および(2)の手順には少なくとも1カ月程度必要となるため、9月21日以降の入国に向けて準備を進めていたEPカテゴリーⅠの駐在員は入国予定日の変更が必要になり、入国が遅れることで事業活動にも支障が出ているという。

また、マレーシアに滞在する長期パス保持者の出国および再入国ガイドラインPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)も改定され、緊急事態および医療目的での出国に加え、会議やミーティングなどのビジネス上の目的での出国も認められることになった。

(田中麻理)

(マレーシア)

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