海南自由貿易港、個人所得税優遇にかかる詳細内容を発表

(中国)

広州発

2020年09月07日

中国の海南省政府は8月28日、「海南自由貿易港建設総体方案(以下、総体方案)」(2020年6月12日記事参照)で発表した所得税の優遇制度を実施するため、「海南自由貿易港の個人所得税の税制優遇にかかるハイエンド人材・不足人材リスト管理弁法」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表した。実施期間は2020年1月1日~2024年12月31日となる。

総体方案では、海南省政府が承認したハイエンド人材・不足人材に対し、個人所得税の最高税率を15%とすることを定めており、同弁法はその運用方法について規定している。

優遇制度が適用されるには、海南省で納税年度(1~12月)内に連続6カ月以上、社会保険料を納め、かつ海南自由貿易港に登記して実質的に運営されている企業と1年以上の雇用契約を締結する必要がある。ただし、外国人の場合は、社会保険料の納付実績は問わない。

上記の条件のほか、ハイエンド人材の要件として、海南省政府からの認定または納税年度における収入が30万元(約465万円、1元=約15.5円)以上のどちらかを満たす必要がある。不足人材の場合はこれに加え、海南自由貿易港の不足人材リストに掲載されている業種に該当する必要がある。今回発表された不足人材リストには、ハイテクや医療、金融、物流など18分野の業種が掲載されている。当該リストは随時更新される。

(梁梓園)

(中国)

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