EUベトナム自由貿易協定に基づく輸出入税率表が施行

(ベトナム、EU)

アジア大洋州課

2020年09月24日

ベトナム政府は9月18日付で、EUベトナム自由貿易協定(EVFTA)に基づく関税率表を定めた政令111/2020/ND-CP外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公布し、即日施行した。EVFTAは8月1日から発効したが、本政令の公布が遅れ、EVFTA税率を適用するための根拠法令がない状況となっていた(2020年8月27日記事参照)。

本政令に基づく関税率表は、輸出関税率表(付属書I)と輸入関税率表(付属書II)からなり、それぞれ、協定発効日の2020年8月1日から2022年12月31日までのEVFTAに基づく関税率を規定している。ただし、本政令の付属書Iには掲載がないが、通常の輸出税率表(注1)には掲載がある品目の輸出税率は0%とされる。

EVFTAの輸出関税率の適用を受けるには、ベトナムからの輸出時には通常の輸出関税を支払い、ベトナムでの輸出申告書の登録日から1年以内に、EVFTAの対象地域(注2)を仕向地とした運送書類、対象地域への輸入通関書類のコピーを提出し、税関がEVFTAの輸出税率の適用を認めれば、過払い税の処理(相殺、払い戻しなど)を受けることができる。

EVFTAの輸入関税率の適用を受けるためには、貨物がEVFTAの対象地域(注3)から輸入され、EVFTAの原産地規則を満たし、所定の原産地証明書類(注4)を有していることが必要だ。

なお、EVFTAの発効日である8月1日から本政令の発効日までに輸出入された貨物が、EVFTAの適用条件を満たし、輸出入時に支払った関税が本政令に基づく関税よりも高い場合には、過払い税の処理を受けることができる。

(注1)政令57/2020/ND-CPに基づく輸出関税率表。

(注2)本政令付属書IIIに定めるEU加盟27カ国および英国。

(注3)本政令付属書IIIに定めるEU加盟27カ国、英国、アンドラ、サンマリノおよびベトナムの非関税地域(輸出加工区など)が対象。ただし、英国に対する適用は2020年12月31日まで。

(注4)EUの登録輸出事業者システム(REXシステム)に登録した輸出者による自己証明書類が必要。なお、6,000ユーロを超えない貨物の場合はREXへの登録がない輸出者であっても自己証明が可能だ。

(北嶋誠士)

(ベトナム、EU)

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