鋼管などの輸出に際し、事前通知を義務付け

(メキシコ)

メキシコ発

2020年09月01日

メキシコ経済省は8月28日、夕刻の連邦官報で省令外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公布し、鋼管や鉄鋼中間製品(スラブ、ビレット)の輸出に先立ち、製品や製造した製鉄所に関する詳細情報を経済省に送信する事前通知制度を導入した。同制度は「輸出事前自動許可」と呼ばれ、メキシコのHS8桁分類ベースで63品目が対象となる。同措置適用の背景には、米国政府が適用している通商拡大法232条(以降、232条)に基づく鉄鋼・同製品への追加関税措置がある。メキシコ産品は2019年5月20日以降、同追加関税の適用から除外されている(2019年5月21日記事参照)が、今回発表された措置は、他国の産品がメキシコ産品と偽って米国へ迂回輸出される行為を監視する目的とされている。ただし、輸出事前自動許可の対象となるのは232条の全対象品目ではなく、HS73.04項の継ぎ目なし鋼管、73.06項の外径が406.4ミリメートル以下の鋼管や横断面が円形以外の鋼管、72.07項の非合金鋼中間製品(スラブ、ビレット)、72.24項の合金鋼中間製品(同)のみである。

輸出事前自動許可の申請のためには、経済省の国家貿易情報システム(SNICE)の専用サイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますからダウンロードできるエクセルフォーマットを活用し、企業情報、取引情報、製鉄所や製品情報などのデータを輸出に先立ち次のメールアドレスに送信する。なお、米国以外に輸出する場合であっても事前送信は必要。

9桁の承認コードを輸出申告書に入力、翌月5日以内に輸出量の報告も必要

メールアドレスに必要データを送信すると、3~5営業日以内(対米輸出かそれ以外か、製鉄所が経済省に事前登録されているかどうかなどにより異なる)に9桁の承認コードが届く。輸出者は、同コードを輸出申告書に入力することにより、輸出が可能となる。なお、対象品目を輸出する企業は、月初から5営業日以内に所定フォーマットで前月の輸出実績について経済省に報告する義務がある。

(中畑貴雄)

(メキシコ)

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