輸入制限を一部緩和、9月15日官報で発表
(スリランカ)
コロンボ発
2020年09月30日
スリランカ政府は9月15日付官報で、7月16日付官報で示した輸入一時停止品目リストと、支払い猶予条件付きで輸入可能とする品目リストを見直し、一部製品の輸入制限を緩和した。
政府は新型コロナウイルスの影響により発生した通貨スリランカ・ルピーの減価圧力の緩和と外貨流出防止を目的として、自動車と非必需品の輸入に関する信用状開設の停止を発表(添付資料表と2020年8月31日記事参照)。同措置に伴い、スリランカでは、信用状による取引のみが認められている自動車の輸入が完全停止していた。以降、各種輸入規制を更新する官報を発行し、対象品目の拡大など規制の強化や一部緩和などの調整を行ってきた。
9月15日官報の主な内容は以下のとおり。
- HSコード上位4桁8704(貨物輸送用の自動車)のうちの4品目、同8705(特殊用途の自動車)のうちの11品目、同8705(プラスチック製の運搬用・包装用の製品、栓、ふた等)のうちの4品目、同3824(鋳物用の鋳型の調製粘結剤等)のうちの1品目、同7117(身辺用模造細貨類)のうちの3品目に課していた輸入規制は撤廃となり、輸入可能とする(注)。
- 7月の官報に掲載した支払い猶予条件付きで輸入可能リストに記載されている3つのHSコード〔4002.49.00(クロロプレン・ラバー)、8504.40.90(静電変換器)、8523.52.00(スマートカード)〕の支払い猶予条件の規制を撤廃。
- 障害者用に使用するバイク(HSコード8711.60.10)を輸入可とする。
- タイヤリムサイズ10、12、16、17、18インチを除く、オートバイに使用するゴム製の新品タイヤ(HSコード4011.40.00)を輸入可とする。
- 7月官報で発表した輸入一時停止リストに記載している36のHSコードの品目は支払い猶予条件付きで輸入可能とする品目リストに追加し規制緩和した。なお、これらの製品のほぼ全てがアパレルおよび衣料品のアクセサリー関連(HSコード上位2桁61および62)となる。
今回の9月官報で、一部の製品群については輸入規制を緩和したものの、自動車やバイクの車両に対する輸入規制は継続していることから、現在、関連業界の日系企業などはスリランカ政府に対して各方面から緩和を求めている。
(注)官報に記載の品目(HSコード)は以下のとおり。
上位4桁8704:8704.21.13、8704.22.51、8704.23.00、8704.23.61
上位4桁8705:8705.10.00、8705.10.10、8705.20.00 、8705.20.10、 8705.30.00、 8705.30.10、8705.40.00 、8705.40.10、8705.90.00、8705.90.21、 8705.90.31
上位4桁3824:3824.99.90
上位4桁3923:3923.10.00、 3923.10.10、 3923.10.20、3923.10.30
(ラクナー・ワーサラゲー、糸長真知)
(スリランカ)
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