米加州、フレーバーたばこ製品販売禁止法が成立

(米国)

サンフランシスコ発

2020年09月09日

米国カリフォルニア州で8月28日、小売店および自動販売機でのフレーバーたばこ製品の販売を禁止する州法が成立した。2021年1月1日から施行し、違反すれば250ドルの罰金が課せられる。

販売が禁止となるのは、果物やバニラ、メンソールなど、たばこ以外の匂いや風味をつけたフレーバーたばこ製品(電子たばこを含む)およびフレーバー・エンハンサー(たばこ用カートリッジ)で、ルースリーフのたばこやプレミアム葉巻(注1)、フカ(水たばこ)は対象外となる。また、カリフォルニア州外に本社を置く販売者のオンライン販売には適用されず、フレーバーたばこを所持することは禁止されていない。

今回の州法成立には、米国で近年、フレーバーたばこが未成年の喫煙を後押ししているとして問題視されていることが背景にある。米疾病予防管理センター(CDC)の2020年の調査によると、過去30日間にたばこ製品を使った生徒のうち、高校生の85%、中学生の74%がフレーバーたばこを使ったと回答している。また、CDCのウェブサイトでは、若者に向けて、たばこの害を説明するページを設けている。

サンフランシスコ市では、2018年にフレーバーたばこ販売を禁止済みで、2019年6月にはフレーバー付きを含む電子たばこ販売を一時的に禁止する条例が成立している(2019年7月3日記事参照)。電子たばこ大手のジュール・ラブズ(本社:サンフランシスコ)などが反対キャンペーンを繰り広げ(注2)、同条例の撤回を問う住民投票(Proposition C)にかけられたが、反対(81.81%)多数で敗れた。

(注1)機械で大量生産されたものではなく、手作りであること。また、上巻き葉が完全にたばこ葉から作られており、卸売価格が12ドル以上かつフィルターなどがついていないもの。

(注2)ジュール・ラブズは2019年9月にProposition Cへの支援を中止すると発表したが、予定どおり住民投票の議題として上がった。

(田中三保子)

(米国)

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