「新型コロナ禍」における出張ベースでの入国可否と手続きが明らかに

(タイ)

バンコク発

2020年09月14日

新型コロナウイルスによる影響を受け、現在、日本人がタイに入国する際は、労働許可証(WP)、タイ投資委員会(BOI)のビザ申請承認状、タイ工業団地公社(IEAT)によるビザ推薦状、もしくは労働省のWP3(WP事前審査受理証)、を準備し、他の必要書類をそろえた上で、在日タイ大使館・在日総領事館から入国許可証(COE)を取得する必要がある。また、タイ入国後は、政府が認定した代替政府検疫施設(ASQ)で14日間の隔離義務が発生する(注1)。

こうした手続き・条件のため、現在タイに入国できる外国人は、駐在員やその家族に限られているのが現状だ。他方、タイ進出前調査やプロジェクトベースでの出張など、短期間でのタイ入国可能性を模索する企業も多い。この点について、ジェトロが関係機関に対し、現時点の状況をヒアリングしたところ、以下のとおり明らかとなった(注2)。

(1)BOI奨励企業の場合

  1. タイに拠点があり、BOI奨励を得ている場合:BOIが運営する「シングル・ウィンドウ・システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」において、ビザ申請を行うが、長期滞在者とは異なり、渡航者の役職設定(現地法人のマネージャーなど)が不要。その後、6カ月未満の滞在を目的としたWPを申請することで、入国可能。入国後の14日間の隔離義務は発生する。
  2. タイに拠点はないが、BOI奨励の申請を検討している場合:通常、BOI奨励申請中の企業は、投資奨励法24条に基づき、事前調査目的での入国に対し、ビザ・WPをBOIから取得可能となっている。しかし、新型コロナウイルスによる入国制限を受け、現在、当該条項に基づく申請は原則受け付けていない状態なため、入国は不可。

(2)タイ工業団地公社(IEAT)奨励企業の場合

  1. タイに拠点があり、IEAT奨励を得ている場合:長期滞在者と同様の手続き。BOIと類似した手続き。IEATが運営する「e-Permission & Privilege外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」において、ビザ申請承認状を申請することで、入国可能。14日間の隔離義務は伴う。
  2. タイに拠点がないが、IEAT奨励の申請を検討している場合:IEATによるビザ申請承認状は、奨励を承認された企業にのみ発行されるため、入国不可。

(3)一般企業(上記以外)の場合

  1. タイに拠点がある場合:長期滞在者と同様の手続き。タイ側の雇用主が、渡航者に代わりWP3を労働省に申請、渡航者は来タイ後、14日間の隔離を経て、労働省においてWPを取得することで入国可能(2020年8月18日記事参照)。WP取得には、外国人1人当たり200万バーツ(約680万円、1バーツ=約3.4円)の資本金がタイ側拠点に必要(注3)。
  2. タイに拠点がない場合:WP3申請は、タイ側雇用者が、渡航者に代わって労働省に事前申請するもの。そのため、タイに拠点がない場合は申請ができず、現時点では入国は不可。

なお、冒頭記載のとおり、これら機関における手続きを経たとしても、その後、在日タイ大使館などに入国許可証(COE)を申請し、発行の審査を受ける必要がある

(注1)在日タイ大使館のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにおいて、タイ国籍を有しない者のタイ入国手続きについて記載あり。

(注2)BOIはワンストップワンサービスセンター(OSOS)に9月8日時点、IEATは恩典部に9月10日時点、労働省には雇用局に9月8日時点で、電話によるヒアリングを実施。

(注3)WP取得には、外国人1人当たり資本金200万バーツが求められるが、BOI恩典、またIEAT恩典を得ている事業の場合は不要となる。

(田口裕介、今泉美里)

(タイ)

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