米USTR、対中追加関税の適用除外延長を発表、リスト2の2回目

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年09月24日

米国通商代表部(USTR)は9月22日、発動済みの対中追加関税のリスト2(対中輸入額160億ドル相当の279品目)について、適用除外の延長を官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで公表した。

今回延長となるのは、10桁のHTSコードの中でUSTRが記載した製品詳細に適合する17品目だ。USTRは、過去に発表したリスト2の適用除外89品目の有効期限が9月20日に迫っていたことから、その延長の是非を問うパブリックコメントを募集していた(2020年6月25日記事参照)。今回延長された品目は、リスト2の対象品目に本来課される25%の追加関税が免除となり、既に支払った関税は還付の対象となる。なお、同じ10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。

今回、適用除外が延長される品目の2019年の対中輸入額合計(HTSコード10桁で機械的に試算)は、4億6,495万ドルに相当する。品目別には、39類(プラスチック・同製品)、73類(鉄鋼製品)が多い。個別品目をみると、自動二輪車(電動式、各電源の出力が1,000ワット以下のもの)(HTS8711.60.0000の一部)や、単極導体(1,000ワット超え向け、銅製のものやコネクタと接続したものを除く)(HTS8544.60.6000の一部)や、アクリル重合体の一部(乾燥したもの)(HTS3906.90.5000の一部)の輸入実績が大きい。

延長措置は2020年9月20日~12月31日に有効となる。延長が認められた品目については、申請者以外の輸入者が当該製品を輸入する場合も追加関税が免除される。手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後発表する。

なお、これまでに発表された各リストの品目別適用除外制度の概要と、各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は添付資料を参照。

(藪恭兵)

(米国、中国)

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