零細企業の納税期限を最長3年に延長

(フランス)

パリ発

2020年08月24日

フランス経済・財務・復興省は8月17日、新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りに苦しむ零細企業への支援として、2019年12月31日までに事業を開始した商業従事者(commerçants)や手工芸者(artisans)、自由業(professions libérales)を対象に、個人・法人の形態や業種、損失額にかかわらず、2020年3月から5月にかけて支払われるべきだった税金について、各社の税・社会保険料の支払額に応じ最長36カ月の分割払いにできる仕組みを取り入れたと発表PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)した。

分割払いの対象となるのは、2020年3月から5月に支払われるべきだった2月から4月までの付加価値税や源泉徴収税、2020年3月から5月にかけて支払われるべきだったが、政府の支払い延期措置により、2020年6月30日まで支払い期限が延期された法人税と付加価値に関わる企業拠出金など。

分割払いの期間は12、24、36カ月のうち、税務当局が各社の税・社会保険料の支払額に応じて決定する。支払い期間が12カ月に満たない場合、税務当局に支払いに関わる担保を提示する必要はなくなる。

税務当局のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますから、新型コロナウイルス感染症に関わる特別支払い措置の申請書をダウンロードし、必要事項を記入してオンライン、メールまたは郵送で申請する。

同措置は、7月30日に成立した企業支援措置に関わる第3次補正予算法に盛り込まれていたもの。同予算法では、零細企業支援として連帯基金支援金(注)に80億ユーロ、零細・中小企業に対する税・社会保険料の事業主負担の減免・支払い猶予措置に約30億ユーロが充てられた。また、新型コロナウイルス感染症の影響で大きな打撃を受けた、自動車産業(80億ユーロ)、観光業(180億ユーロ)、航空機産業(150億ユーロ)向けの特別支援措置なども含まれている。

(注)連帯基金支援金外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますは、外食・宿泊、観光、文化、イベント、スポーツ関連の零細企業に限り、2020年12月まで適用が延長された。同措置についての詳しい情報は、ジェトロ・パリ事務所が仮訳した企業支援措置に関わる政府資料を参照のこと。

(山崎あき)

(フランス)

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