外国人に対する入国救済措置が終了へ

(インドネシア)

ジャカルタ発

2020年07月21日

インドネシア法務人権省入国管理総局は7月10日、入国管理事務所の業務を再開するとともに、新型コロナウイルス感染拡大を受けて適用してきた滞在許可に係る救済措置を順次終了させる旨の回章外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発出した。

インドネシアでは、一時滞在許可(ITAS/KITAS)、定住許可(ITAP/KITAP)、再入国許可(IMK)を保有していない外国人の入国を原則禁じ(2020年4月6日記事参照)、海外でこれらの期限が切れた外国人については例外的に入国を認めていた。しかし今回の「回章」発出により、インドネシア国外滞在中にこれらが失効した外国人は、同回章が効力を有する7月13日から60日(2020年9月10日)以内にインドネシアに再入国し、関係省庁からの同意書(労働省からの就労許可等)に基づき、入国管理事務所における更新手続きが必要だ。60日以内にインドネシアに再入国し延長手続きを行わない場合は、新規査証をあらためて申請する必要がある。これを受け、駐在員を日本へ一時帰国させている一部の日系企業では、インドネシアへの再入国を検討する動きがあるものの、7月13~19日の1日当たりの新規感染者数平均は1,546人と、インドネシアの新型コロナウイルス感染者数は依然増加し続けており、駐在員を再入国させることに慎重な企業も多い。

なお、インドネシア国内でITASなどの期限が切れている外国人は、7月13日から30日(2020年8月11日)以内に延長を行う必要があり、行わないまたは行うことができない場合は、同じく30日以内にインドネシアから出国する義務がある。

在インドネシア日本大使館によると、インドネシア在外公館における新規査証発給業務は、依然として取り扱いが停止されている、とする。投資調整庁(BKPM)が新規査証発給のためのサポートレターを発行する制度を導入しているが(2020年7月2日記事参照)、不明な点が多く、今後の状況を注視してほしいと注意を呼びかけている。

(上野渉)

(インドネシア)

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