従業員の解雇や休職強要の禁止を再び60日間延長

(アルゼンチン)

ブエノスアイレス発

2020年08月04日

アルゼンチン政府は、7月29日付政令624/2020号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに基づき、全国での解雇および休職を禁止する政令を再び延長した。期間は7月31日から60日間。延長の理由として政府は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で「危機的状況にある中、雇用の喪失を阻止するため」としている。

同措置は3月31日付政令329/2020号で制定され、5月19日付政令487/2020号で一度延長している(2020年5月21日記事参照)。今回は2度目の延長となる。

主な内容は以下のとおり。

  • 仕事量の減少および不可抗力を理由とした解雇、および、会社都合などの理由で法定の補償金を支払って解雇するいわゆる「正当な理由なき解雇」を政令487/2020号の期限翌日から60日間にわたって禁じる。
  • 仕事量の減少および不可抗力を理由とした休職を、政令487/2020号の期限翌日から60日間にわたって禁じる。
  • ただし、労働省で申請を行った上で、休職期間中も手当を支払うことで雇用主と従業員間で合意した場合、休職を認める(労働契約法20744号第223Bis条に基づく)。
  • 上記に反して解雇や休職措置が取られた場合、無効と見なし、労働関係は継続される。

7月23日付現地「ラ・ナシオン」紙によれば、労働省が公表しているデータに基づくと、4月中に失われた正規雇用数は3月と比較し、18万5,000人増加した。また、非正規雇用者は400万人以上と推定されていたが、今回の緊急事態によって、さらに拡大していると予想している。アルゼンチン工業連盟(UIA)は、「雇用を守っていくことは大事だが、企業の存続を困難とする措置」だとして、同政令の延長に反対している。

労務を専門とする法律事務所の調べによると、企業によっては、「正当な理由なき解雇」時に支払う法定の解雇補償金以上の金額を支払うことで、従業員の辞職を促しているケースもあるという。

他方、企業側が注意すべきと点として、新規雇用を試し、3カ月の試用期間後に従業員を採用しなかった場合「不当解雇だとし訴訟してくるケースが増加している」ことを挙げている。

写真 ブエノスアイレス市内の飲食業、建設業などは最も影響を受け、雇用喪失が見込まれる(ジェトロ撮影)

ブエノスアイレス市内の飲食業、建設業などは最も影響を受け、雇用喪失が見込まれる(ジェトロ撮影)

(山木シルビア)

(アルゼンチン)

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