基準・認証関連の新法「品質インフラ法」が発効

(メキシコ)

メキシコ発

2020年08月31日

メキシコで、基準・認証制度に関する新法の「品質インフラ法」が8月30日に発効した。同法は7月1日に官報公布されていたが、付則1条に基づき60日後に発効となっていた。発効と同時に、従来の「連邦度量衡・標準化法」は廃止される。強制規格であるメキシコ公式規格(NOM)の策定・更新プロセスや適合性評価の手続きについて大きな変更はないが、新法発効による主要な変更点は以下のとおり。

  1. 任意規格「ノルマ・メヒカーナ(Norma Mexicana:NMX)」の名称が「エスタンダル(Estándar)」に変更
  2. 同等性認定協定(Acuerdo de Equivalencia)の明文化
  3. 適合性評価自己申告制度の導入

1.は、名称変更のみで、制度に大きな違いはない。これまでどおり、特定の業界団体などが策定する任意規格だが、NOMの中で、特定分野について特定のエスタンダルを参照すべきとしている場合、当該規格は強制力を持つ。行政機関などの政府調達において、特定エスタンダルの順守を義務付ける場合も、当該規格が強制力を持つ。

2.は従来の「連邦度量衡・標準化法」では明文化されていなかったものの、カルデロン政権下(2006年12月~2012年11月)で進められた行政手続き簡素化の中で、「家庭用電子機器」(NOM-001-SCFI-1993)、「事務用電子機器」(NOM-016-SCFI-1993)、「データ処理機器」(NOM-019-SCFI-1998)の3種類のメキシコ公式規格(NOM)について、米国やカナダの製品安全規格が当該NOMと同等と認定し、米国、カナダの特定規格に適合した製品については、国内のNOM認証の取得を免除した実績がある(2010年8月20日記事参照)。ただし、電子機器については、NOMが2018年版(NOM-001-SCFI-2018)に更新されたのを機に、2020年8月14日以降、米国・カナダの規格との同等性が失効している。メキシコ経済省基準局(DGN)のアルフォンソ・グアティ局長によると、今後は米国、カナダのみならず、日本などの規格との同等性認定も積極的に検討していくとし、また、外国の規格をNOMと同等とする一方的認定のみならず、NOMが相手国でも同等と認定される相互認証も目指す、としている。

十分な試験設備を有する企業による自己申告制度を導入

3.については、新法で初めて導入される。十分な試験設備などを持つ企業が、自社製品の適合性評価を自社内の試験設備で実施し、規格に適合していると自己申告することにより、第三者が発行する適合性評価証明書の代替として認める制度。メキシコでは、NOMが策定されても国内に十分な試験設備がなく、NOMの認証を行う認証機関がしばらく存在しない場合や、認証機関や試験ラボが存在しても、キャパシティーの問題で適合性評価証明書を得るために長い期間を要することがある。これらのインフラの問題を解消し、速やかに認証取得を可能にするのが適合性評価自己申告制度だ。グアティ局長によると、同制度はリスクの低い製品を対象に運用するとのことだが、具体的な条件など詳細については、新法発効後12カ月以内に官報公布される施行規則で定められることになる。

(中畑貴雄)

(メキシコ)

ビジネス短信 61ab5e2d962b8277