EVFTAの原産地証明手続きの運用指針を発出
(ベトナム)
アジア大洋州課
2020年08月05日
商工省輸出入局は7月30日、EU・ベトナム自由貿易協定(EVFTA)の原産地規則に関する通達11/2020/TT-BCT(2020年6月30日記事参照)の運用指針となるオフィシャルレター0811/XNK-XXHHを発出した。ポイントは以下のとおり。
- EVFTAの原産地証明書である「フォームEUR.1」の各欄の具体的な記載方法は、オフィシャルレターの付録1に従うこと。
- 6,000ユーロを超える貨物については、原産地証明書の発給当局がフォームEUR.1の発給を行い、発給・証明の手続きは他の原産地証明書の場合と同様に行う。6,000ユーロを超えない貨物について、原産地の自己証明を行った場合には、商工省の原産地証明書発給管理システム(eCosys)上で報告を行う(注)。
- 英国に輸出する場合、2020年12月31日まではフォームEUR.1の発給または自己証明が行える。
(注)通達11/2020/TT-BCT号25条7項によると、自己証明を行った日から3日以内に報告、自己証明書および関連書類のアップロードが必要。関連書類は、政令31/2018/ND-CP号第15条1項c号からh号に定める次の書類。輸出通関申告書、コマーシャルインボイスの写し、船荷証券またはそれに相当する運送書類の写し、輸出貨物が原産地基準を満たしていることの申告書、国内で生産された原材料などの生産者または供給業者による原産性に関する申告書、貨物の生産プロセスの写し。
(北嶋誠士、グェン・ティ・クイン・アイン)
(ベトナム)
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