パススルー製品(補完材)の輸入承認が再開

(インドネシア)

ジャカルタ発

2020年08月27日

ジェトロが、在インドネシア日系企業に確認したところ、これまで省庁間の法令の不整合や手続きの遅れのため、実務的に運用停止となっていた、「パススルー製品」(注)の輸入承認が、8月半ばまでに再開されたことが明らかになった。同承認については、2019年10月に運用が実質的に停止となったため、複数の日系企業がジェトロに相談を寄せていた。

数カ月間続いた法令の不整合

パススルー製品の輸入承認を得るためには、輸入者が、API-P(製造業に付される輸入業者番号)や事業許可に加えて、工業相からの推薦状などを取得する必要があったが、2019年10月に施行された工業大臣規程2019年第33号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにより、工業省は本推薦状の発行業務を終了していた。一方、輸入の最終承認を行う商業省は、2015年12月に施行された商業大臣規程2015年第118号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを基に、引き続き工業省発行の推薦状を必要とする立場をとってきた。こうした、省庁間の法令不整合により、パススルー製品の輸入承認手続きが進まない状況が続いていた。

こうした状況の中、2020年6月29日付で商業大臣規程2020年59号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますが公布され、状況の改善が図られた。同規程によると、パススルー製品輸入に当たり、輸入者はまず、商業省の輸出入電子許認可サービスシステム(INATRADE外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に申請を行う。同システムは、工業省のオンラインサイト(SIINas外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)と自動で連動しており、SIINas上で承認が下りると、再度INATRADEに戻され、輸入の最終許可が出されることになり、法令面での矛盾は解消された。

依然として手続きに改善余地あり

法令面の矛盾が解決しても、実際の申請手続きなどは円滑に進まない状況が続いていたが、8月半ばになって、日系企業がパススルー製品の輸入承認を取得する事例が生まれた。この間、ジェトロでは、管轄当局への申請・確認作業などサポートした。

実例が生まれたことで、再び、パススルー製品の輸入制度を活用する見通しが立ったが、依然として、日系企業からは申請手続きが遅れるという声もある。例えば、工業省のSIINasで5日間承認されない場合は、申請が自動的に却下されるようになっている。ジェトロのヒアリングに対して、工業省の担当者は「5日間は審査期間として短いので、システム改善を行う」とコメントしているが、引き続き状況を注視する必要がある。

(注)インドネシアでは、製造業者による補完材、市場テスト品、アフターサービス品は「パススルー製品」として特別な輸入枠が認められている。API-P(製造業に付される輸入業者番号)保有企業は原則として、自社の生産工程で使用する物品しか輸入できない。しかし、商業大臣規程2015年第118号により、事業開発および投資目的であればAPI-P保有企業にその他の完成品の輸入が認められている。同規定によると、生産過程に用いられなくとも、コンプリメンタリー(補完)、市場テスト、アフターセールスの目的の物品であれば、他社への譲渡・販売も可能としている。

(中沢稔、佐々木新平、北條恵理)

(インドネシア)

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