8月からの残留農薬検査の追加情報明らかに

(タイ)

バンコク発

2020年08月25日

タイ保健省食品医薬品検査所は、輸入通関時の青果物の残留農薬検査に関するガイドラインなどを発表し、8月1日から運用開始としてきた(2020年8月4日記事参照)。8月中旬にジェトロが関係事業者にヒアリングを行ったところ、8月1日以前と変わりない状況が続いているという情報が多かった。他方、ガイドラインに基づき検査分析証明書(COA)の提示を要求されたという事例もあるとのことで、現場に一部混乱が生じているもようだ。また、在タイ日本大使館からタイ保健省食品・医薬品局(FDA)に運用の確認を行ったところ、概要は以下のとおり(詳細については大使館の情報などを基にジェトロが作成した資料参照PDFファイル(1.4MB))。

(1)検査分析証明書(COA)の提示

  • 同一園地の同一品目を同一シーズンに輸入する場合は、複数の検査分析証明書(COA)を準備するのではなく、同一のCOAを使用することが可能だが、COAに記載されている商品と、輸入する商品の関連性を証明する必要がある。証明する方法は、特定の方法に限られず、例えば、COAに野菜・果物の名前や、梱包(こんぽう)施設の名前・住所、商品の生産バッチ(batch)などを記載する方法が考えられる。この場合、選別施設や輸出者などによるレターを用意したり、ラベルやインボイスに梱包施設の名前・住所を入れたりすることにより、COAと輸入商品の関連性を示すことができる。
  • COAが日本語の場合は、タイ語または英語に翻訳する必要がある。翻訳文書提出の際は、在日タイ大使館、在タイ日本大使館、政府機関、または国際基準にのっとった資格を有する民間会社による内容証明が求められる。

(2)「高リスク」商品の見直し

  • 「非常に高リスク」「高リスク」「低リスク」の商品分類のうち、「高リスク」商品は政府の会計年度(10月から翌年9月)ごとの見直しを予定。
  • ただし、2020年は8月からガイドラインを運用開始としたため、次回は2021年10月から見直しを始める可能性。

(3)「低リスク」商品の検査に用いられるキット

(福田かおる)

(タイ)

ビジネス短信 10dc6707448a557d