税制優遇の対象業種と期間が拡大

(インドネシア)

ジャカルタ発

2020年07月29日

財務省は7月16日、財務大臣規程2020年第86号(添付資料参照)を公布・施行した。内容は、前払い法人税や付加価値税、給与源泉税などに関する税制優遇制度を定めた財務大臣規程2020年第44号(2020年5月7日記事参照)を踏襲するものだが、今回は対象分野を拡大し、期間も2020年4月から9月までだったものを、12月まで延長した。

財務大臣規程2020年第86号では、従業員の給与源泉税(PPh21)の免除措置について1,062業種から1,189業種(同規程のAリスト)、輸入時前払い法人税(PPh22)の免除措置は431業種から721業種(同規程のHリスト)、月次の前納法人税(PPh25)の減免措置は846業種から1,013業種(同規程のMリスト)、付加価値税(VAT)暫定還付申請簡素化について431業種から716業種(同規程のPリスト)と、それぞれ対象業種が拡大した。また、これら優遇措置の対象期間は2020年12月まで延長となった。申請する場合、各社が2018年度の税務申告書で登録している業種番号(KLU)が、対象業種番号と一致するか確認することが必要だ。なお、財務大臣規程2020年第44号にて既に免除申請が完了している場合、再申請は不要だ。

今回の改正で、PPh21では保険業、法律・会計、特定のアウトソーシング業界、PPh22では食品・飲料や繊維業界、PPh25では保険業、法律・会計、食品・飲料、繊維業界などが対象として追加された。

制度利用後は、租税総局のウェブサイトを通じて、利用実績を報告する。PPh21、PPh22、PPh25については今回の改正により、2020 年 7 月度より毎月の報告(納税月の翌月20日まで)が必要となるので注意が必要だ。

なお、インドネシア地場の中小零細企業を念頭に、年間売上高48億ルピア(約3,500万円、1ルピア=約0.0073円)以下の企業につき、売上高に対する0.5%の法人税(PP23)免除に関しても、2020年12月まで期間が延長されることになった。

(上野渉)

(インドネシア)

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