公共交通機関利用時のマスク着用と、特定国からの入国時の自己隔離を義務化

(スイス)

ジュネーブ発

2020年07月03日

スイス連邦参事会(内閣)は7月1日、コロナウイルスの新たな蔓延防止対策を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますし、スイス全土における公共交通機関利用時のマスク着用と、特定の国からの入国者に対する自己隔離を義務付けた。

公共交通機関利用時のマスク着用

行動制限措置の緩和により、公共交通機関の利用者が増加し、推奨された社会的距離を保つことが難しくなる場合が出てきている。こうした公共交通機関利用者の増加と、6月中旬以降の新規感染者数の増加傾向を踏まえ、7月6日から、12歳を超える者に対して電車、トラム、バス、山岳鉄道、ケーブルカー、湖水でのボートなどすべての公共交通機関利用中のマスク着用が義務付けられる。

入国後10日間の自己隔離

また、6月中旬から国外からの感染者がスイスに入国したことに伴う新規感染者数の増加がみられているため、7月6日より特定の国からスイスに入国する者に対して10日間の検疫措置(自己隔離)を義務付けることとした。該当者は、航空機、バスおよび国境において措置の通知を受け、スイス到着時に各州当局への登録が求められる。7月2日に決定された対象となる国と地域は以下のとおり。

(対象国):アルゼンチン、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ボリビア、ブラジル、カーボベルデ、チリ、ドミニカ共和国、ホンジュラス、イラク、イスラエル、カタール、コロンビア、コソボ、クウェート、モルドバ、北マケドニア、オマーン、パナマ、ペルー、ロシア、サウジアラビア、スウェーデン、セルビア、南アフリカ、タークス・カイコス諸島(英領)、米国

ただし、以下の者は措置の対象外となる。

  • 越境通勤者および運送関係者
  • 医療関係者、保安関係者、外交関係者など(雇用主が証明する必要あり)
  • 鉄道、バス、船舶および航空機の乗務員など
  • 職業上または医療上の理由で、延期不可能な事情による日帰りまたは5日間以内のスイス滞在が必要な者
  • 乗り継ぎのため、感染リスクの高い国または地域に24時間を超えない範囲で滞在した者
  • 他国への通過のみを目的としてスイスに入国しようとする者

対象国・地域のリストは連邦健康局(FOPH)により定期的に更新される見込み。航空会社および旅行会社に対しては、発症者の輸送を行わないよう指示を行う。

(和田恭)

(スイス)

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