米USTR、対中追加関税の適用除外延長を発表、リスト2の第1弾

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年07月30日

米国通商代表部(USTR)は7月29日、発動済みの対中追加関税リスト2(対中輸入額160億ドル相当の279品目)の適用除外品目の一部について、除外措置の延長を明らかにした。リスト2では初めての延長で、正式には7月30日付の官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで公示する。

今回、適用除外が延長となったのは、リスト2において2019年7月に除外対象に指定された69品目のうち(2019年8月1日記事参照)、14品目が該当する。官報に記載の10桁のHTSコードに該当していても、USTRが指定する製品詳細に合致しない場合は適用除外の対象にならない。該当品目は、リスト2の対象に課せられる25%の追加関税が免除となる。

該当品目の2019年の対中輸入額合計(HTSコード10桁で機械的に試算)は、12億2,764万ドルに相当する。個別品目をみると、電子機器の一部(液晶・カメラ・マイク搭載の自律装置やセンサー類)(HTS8543.70.9960の一部)や、手指消毒用ディスペンサー(手動・自動を問わない)(HTS8424.89.9000の一部)、特定のポリエチレン製フィルム(HTS3919.90.5060の一部)の輸入実績が大きい。

延長措置は、7月31日から2020年12月31日まで有効となる。延長が認められた品目については、申請者以外の輸入者が当該製品を輸入する場合も追加関税が免除される。手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後発表する。

なお、これまでに発表された各リストの品目別適用除外制度の概要と、各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は添付資料を参照。

(藪恭兵)

(米国、中国)

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