米USTR、対中追加関税の適用除外延長に関するパブコメ募集、リスト4Aの6回目と近く公表の7回目が対象

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年07月17日

米国通商代表部(USTR)は7月15日、発動済みの対中追加関税リスト4A(対中輸入額1,114億ドル相当の3,243品目)の適用除外品目の一部について、適用除外の延長の是非に関するパブリックコメントを募集することを明らかにした。対象はリスト4Aのうち、6回目で除外が承認された61品目(2020年7月10日記事参照)と、USTRが近く公表するとしている7回目の適用除外品目となる。正式には7月17日付の官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで公示する。

USTRは既に6月26日の官報で、1~5回目までの適用除外の延長に関するパブリックコメントを求めているが(2020年6月26日記事参照)、今回の官報で延長の是非を検討する品目の範囲を拡大する。

対中追加関税措置は1974年通商法301条に基づくもので、適用除外が認められた場合、その効果は原則として、追加関税が発動された日にさかのぼって有効となる。リスト4Aの除外品目に関しては、2019年9月1日から1年後となる2020年9月1日まで有効となっている。リスト4Aの対象品目については、中国原産品を輸入する場合に2019年9月1日から2020年2月13日までは15%、2月14日以降は7.5%の追加関税が課せられているが、適用除外が認められた品目にはこの追加関税は課せられないとともに、既に支払った関税は還付の対象となる。

コメントはUSTRのポータルサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで米東部時間7月15日から8月14日午後11時59分まで受け付ける。USTRは延長の判断基準として、これまでと同様に、該当品目が米国または中国以外の第三国で調達可能かなどを挙げている。

コメントを提出する場合は、官報に付属しているフォームに基づいて必要情報を記入する。コメントのうち、一般公開される情報と企業秘密に関わる情報は区別され、後者は公開されない。コメントとともに関連資料を添付する場合は、その資料が企業秘密に関わる非公開情報か公開して差し支えない情報かを示す必要がある。

なお、これまでに発表された各リストの品目別適用除外制度の概要、ならびに各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は添付資料を参照。

(磯部真一)

(米国、中国)

ビジネス短信 696299bcd2a0e6da