米USTR、対中追加関税の適用除外延長に関するパブコメを募集、リスト4Aの全除外品目が対象

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年06月26日

米国通商代表部(USTR)は6月25日、発動済みの対中追加関税リスト4A(対中輸入額1,114億ドル相当の3,243品目)の適用除外品目について、除外措置を延長すべきか否かに関してパブリックコメントを求めることを明らかにした。同リストについて、これまで5回に分けて発表された適用除外品目全てが対象となる。正式には6月26日付の官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで公示する。

対中追加関税措置は1974年通商法301条に基づくもので、適用除外が認められた場合、その効果は原則、追加関税が発動された日にさかのぼって有効となる。リスト4Aの除外品目に関しては、2019年9月1日から1年後となる2020年9月1日まで有効となっている。リスト4Aの対象品目については、中国原産品を輸入する場合に7.5%の追加関税が課せられているが、適用除外が認められた品目には同追加関税は課せられない。

コメントはUSTRのポータルサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで米東部時間7月1日から7月30日午後11時59分まで受け付ける。USTRは延長の判断基準として、これまでと同様に、該当品目が米国または中国以外の第三国で調達可能かなどを挙げている。

コメントを提出する場合は、官報に付属しているフォームに基づいて必要情報を記入する。コメントのうち、一般公開される情報と企業秘密に関わる情報は区別され、後者は公開されない。コメントとともに関連資料を添付する場合は、その資料が企業秘密に関わる非公開情報か公開して差し支えない情報かを示す必要がある。

なお、これまでに発表された各リストの品目別適用除外制度の概要、ならびに各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は添付資料を参照。

(藪恭兵)

(米国、中国)

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