日本などからの入国者、指定宿泊施設に隔離

(シンガポール)

シンガポール発

2020年07月21日

新型コロナウイルスのシンガポール政府対策タスクフォースは7月17日、日本、香港、オーストラリアのビクトリア州での感染の再拡大を受け、同3カ国・地域に過去14日間滞在履歴のある入国者について同月20日から、自宅ではなく指定宿泊施設での隔離を義務付けると発表した。同3カ国・地域からのトランジット客も、同様に指定宿泊施設での14日間の隔離となる。なお、指定宿泊施設の14日間の宿泊料金は、国民と永住権者を除き自己負担となる。

政府対策タスクフォースは6月18日から、日本、オーストラリア、中国、香港などからの就労パスとその帯同パスを含む長期滞在ビザ保有者の入国を、条件付きで許可している。これら入国者は、入国後の14日間、指定宿泊施設だけでなく、自宅での隔離が認められていた(2020年6月19日記事参照)。今回、日本、香港、ビクトリア州の滞在歴者は7月20日以降に入国した場合、自宅での隔離が認められないが、ビクトリア州以外のオーストラリア、中国、ブルネイ、マカオ、ニュージーランド、韓国、ベトナム、台湾、ドイツの14日間連続での滞在歴者は、引き続き自宅での隔離が認められる(注)。

政府対策フォースは発表の中で、「世界の(感染)状況が変化していくのに合わせ、引き続き入国規制を調整していく」との方針を示した。

低熟練外国人労働者の感染テスト、8月中旬に終了へ

一方、同国で7月19日までに確認された新型コロナウイルス感染者数は累計4万7,912人だった(うち、27人が死亡、4万4,086人が回復)。この感染者のうち、4万5,150人が低熟練外国人労働者の宿舎在住の外国人労働者だ。政府タスクフォースの7月17日の発表によると、7月16日までに宿舎在住の外国人労働者23万2,000人が感染から回復、または検査の結果、感染していないことが確認されている。残りの宿舎在住の外国人労働者については8月中旬までに、全ての検査を終了する見通し。

(注)日本、オーストラリア、ブルネイ、香港、マカオ、中国、ニュージーランド、韓国、台湾、ベトナム、ドイツに14日間連続で滞在歴のある就労パス(帯同ビザを含む)保持者の入国前後の義務と雇用主の義務の詳細は人材省のホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照。

(本田智津絵)

(シンガポール)

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