6月19日から幅広い経済活動が認められる第2段階へ移行

(シンガポール)

シンガポール発

2020年06月17日

新型コロナウイルスの政府対策タスクフォースは6月15日夜、同月19日からほぼ全ての経済活動の再開が認められる第2段階(フェーズ2)へと移行すると発表した。同国では4月7日からの必須サービスを除く職場閉鎖が6月1日に終了し、翌2日から3段階での職場閉鎖の解除を開始していた。同タスクフォースは5月28日に、新型コロナウイルスの感染者数の推移次第では6月末前までに第2段階に移行すると方針を示していた(2020年6月1日記事参照)。

6月19日からの第2段階の職場解除では、より幅広い業種の営業再開が認められる(注1)。小売店はこれまで食品と医薬品の販売のみ店舗営業が認められていたが、第2段階への移行により全ての小売店について店舗での営業が可能になる。また、飲食店もデリバリーと持ち帰りのみだったが、店内での食事が認められる。ただし、アルコール飲料の販売と消費については午後10時半までとされる。会員制クラブや会館と、塾と習い事(歌のレッスンを除く)も再開が認められる。ただし、営業再開にあたっては対人距離を1メートル空け、5人までの集まりとすることが条件となっている。なお、第2段階でもマスクの着用は、引き続き義務となる。オフィスでの業務については、可能であれば自宅勤務の継続が基本だとしている。

政府対策タスクフォースは、6月18日から日本、オーストラリア、ブルネイ、香港、マカオ、中国、ニュージーランド、韓国、台湾、ベトナムからの、就労パスとその帯同家族を含む長期ビザ保有者の入国を条件付きで認めると発表した。入国は、同10カ国・地域にシンガポール入国前に14日間連続で滞在していたことが条件となる。国民(永住権者含む)、就労パスとその家族を含む長期ビザ保有者は、入国後に自宅またはホテルで14日間の隔離を行い、隔離最終日数日前に感染検査を受ける必要がある。ただし、長期ビザ保有者については引き続き、入国前に事前許可の取得が義務付けられる。なお、短期渡航者については、中国の一部都市を除いて引き続き入国は認められていない(注2)。

同国で6月15日までに確認された新型コロナウイルスは累計4万818人だった(うち、26人が死亡、2人が重篤、3万366人が回復)。

(注1)第2段階で営業が再開される具体的な職種についてはMTIの新型コロナウイルスの情報ページPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照。

(注2)中国の上海市、天津市、重慶市、広東省、江蘇省、浙江省とシンガポール間の必須業務のビジネス渡航は条件付きで6月8日から申請が認められている。詳細は外務省のホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

(本田智津絵)

(シンガポール)

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