雇用パス保持者など一部の外国人の入国を許可

(マレーシア)

クアラルンプール発

2020年07月09日

マレーシア入国管理局外国人サービス部門(ESD)は6月24日、一部の外国人に対する入国手続きガイドライン外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに関する改訂を発表した。今回の改訂は事前通知がないまま即日発効しており、入国に際しては、このガイドラインについてその都度、掲載内容を確認することが必要だ。

EP、PR-T、PVPなどの一部のパスが対象

入国許可対象となるのは、雇用パス(EP)カテゴリーI、IIおよびIII、レジデンス・パス(PR-T)、プロフェッショナル・ビジット・パス(PVP)、長期ソーシャル・ビジット・パス(LTSVP)、EPおよびPR-Tの扶養家族と外国人メイドで、有効なパスの保持者またはパスの申請が認可された者に限られる。

基本的な入国の流れは、以下のとおり。

【出発前】

(1)管轄省庁・政府機関からサポートレターを入手

(2)サポートレターを添えて、入国管理局長官の入国許可を取得

(3)入国3日前以内にPCR検査を受け、英文の陰性証明書を取得

【マレーシア到着後(入国審査前)】

(4)政府の健康状態管理用公式アプリ「MySejahtera」をダウンロード

(5)PCR検査(保健省の求めに応じて)

【入国後】

(6)14日間の自宅隔離

なお、新規の外国人駐在員の場合は、上記手順に入る前に、対象パスの申請を済ませ、認可を受けておく必要がある。外国人が空路で入国できるのは、マレーシア国際空港(KLIA)のみとなっている。

パスの種類によって、一部手順が免除

パスの種類や業務内容、国籍によって、基本的な流れから幾つかの手順が免除される。EPカテゴリーI、PR-Tとその扶養家族、外国人メイドは、(1)、(2)の手順が不要となる。短期就労ビザであるPVPについては、入国目的が緊急作業の場合に限り、(6)が不要となる。(6)は、保健省が定めるグリーンゾーンの国籍者についても免除される。7月6日現在のグリーンゾーンは、オーストラリア、ブルネイ、ニュージーランド、シンガポールの4カ国。

在マレーシア日本大使館外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますがマレーシア当局に確認した内容によると、(3)の出発前の検査の代替措置として、マレーシア到着時に有料でPCR検査を受けることが可能だ。空港で検査結果を待つことになるという。

(田中麻理)

(マレーシア)

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