6月1日から第3フェーズの措置緩和を実施、外出禁止時間の短縮や店舗の営業時間延長など

(タイ)

バンコク発

2020年06月02日

タイ政府は5月29日、夜間外出禁止時間の一層の短縮や商業施設の営業制限の緩和などを定めた、非常事態令第9条(非常事態時に取り得る措置)に基づく決定第9号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(注)を官報に掲載し、6月1日から適用した。政府は4つのフェーズに分け、2週間ごとに制限措置を緩和することを発表しているが(2020年5月7日記事参照)、今回は5月3日と17日に続く第3フェーズの緩和措置となる。決定第9号の主なポイントは以下のとおり。

  • 午後11時から翌日午前3時までの夜間外出の禁止(第1項):5月17日の第2フェーズ緩和では夜間外出禁止時間を午後11時から翌日午前4時までに短縮したが(2020年5月19日記事参照)、さらに1時間短縮した。夜間勤務者や物流従事者など夜間外出禁止令の例外となる者の類型については、4月10日の決定第3号(在タイ日本大使館仮訳PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))を継続適用としたほか、午後11時前に出発し、県を越えて翌日午前3時以降に他県に到着する公共交通機関の乗客も例外として認めた。
  • 経済活動の緩和(第3項の1):ショッピングモールや百貨店の営業時間を1時間延長して午後9時までとしたほか、新たに展示場・会議場(2万平メートル以下のイベントに限り午後9時までの営業を認める。物販など人の密集機会を与えるものは除く)などの営業を認めた。
  • 運動・レクリエーション活動の緩和(第3項の2):新たに、1.マッサージ店、2.フィットネスセンター(人数制限を実施、サウナは除く)、3.ボクシング場(シャドーボクシング、ミット打ちに限り可)、4.スポーツ競技場(サッカー、フットサル、バスケットボールなどの練習に限り可とし、選手以外の関係者の人数は10人以下とする)、5.ボウリング場、スケート・ローラーブレード場(運動・練習目的のみ)、6.水上スポーツ、7.映画館・劇場(観客は200人まで)、8.動物園などの営業を認めた。
  • 県境をまたいだ移動(第5項):県境をまたいだ人の移動につき、定められた検疫措置に従うことを条件に緩和(詳細については未規定)。

(注)決定第9号の仮訳は、在タイ日本大使館ホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。

(蒲田亮平)

(タイ)

ビジネス短信 d9046ef213d1703c