制限緩和の第2フェーズ開始、追跡アプリも本格導入

(タイ)

バンコク発

2020年05月19日

タイ政府は5月15日、夜間外出禁止の短縮や商業施設の営業制限の緩和を定めた、非常事態令第9条(非常事態時に取り得る措置)に基づく決定第7号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(注)を官報に掲載し、17日から適用した。政府は5月3日以降、2週間ごとに措置の緩和を検討・実施することを発表しているが(2020年5月7日記事参照)、今回は第2フェーズの緩和措置となる。決定第7号の主なポイントは以下のとおり。

  • 午後11時から翌日午前4時までの夜間外出の禁止(第1項):4月2日の決定第2号では午後10時から翌日午前4時までとしていたが、1時間短縮。なお、夜間勤務者や物流従事者など、夜間外出禁止令の例外となる者の類型については、4月10日の決定第3号(在タイ日本大使館仮訳PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))を継続適用。
  • 経済的活動の緩和(第3項の1):1.レストラン、フードコートなどの飲食店(パブなどは除き、酒類販売は禁止継続)、2.ショッピングモール(モール内飲食店、理髪店、ネイルショップなどを含み、営業時間は午後8時まで)、3.小売店・卸売店・卸売市場、4.ホテル内の会議室・会議場(参加人数を制限し、理事会や株主総会、単一組織の参加者による会議・研修・セミナーに限る)などの営業再開。ショッピングモールについては、スーパーマーケットや銀行部分に加え、5月3日以降は通信機器の販売部分も追加されていたが、17日以降はほぼ全面的に営業が再開された。
  • 運動・レクリエーション活動の緩和(第3項の2):1.美容医療クリニック、美容増進施設、ネイルショップなど(顔付近の施術は不可)、2.フィットネスセンター(ヨガ・フリーウエイトのみ可、ランニングマシンなどの器具使用や集団でのエクササイズは不可)、3.屋内運動場(選手の接触を伴わない競技のみ。バドミントンやセパタクロー、卓球などの1チーム3人を超えないチーム競技も可、ただし、観客を有してはならない)、4.プール、5.植物園、博物館、図書館などの施設の営業再開

緩和第2フェーズへの移行に当たり、政府は事業者向けに新型コロナウイルスの追跡アプリケーションの導入を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。このアプリは「タイ・チャナ(タイの勝利)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」と呼ばれるもので、事業者はアプリを導入することでQRコードを割り当てられ、消費者が店舗を訪れる際にQRコードを読み取り、入店・出店情報を登録する仕組みとなっている(添付資料参照)。当該アプリにより、タイ政府は効果的に感染疑義者の行動の把握が可能となり、事業者側も入店者数の把握などができるようになる。

画像 「タイ・チャナ」公式ページ。店舗登録、店舗情報管理、登録店舗検索などが行える(タイ・チャナウェブサイトを基にジェトロ作成)

「タイ・チャナ」公式ページ。店舗登録、店舗情報管理、登録店舗検索などが行える(タイ・チャナウェブサイトを基にジェトロ作成)

(注)決定第7号の仮訳は在タイ日本大使館ホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照のこと。

(蒲田亮平)

(タイ)

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