茶の関税割り当て輸入枠、6月末まで返納受け付け

(タイ)

バンコク発

2020年06月11日

タイ商務省外国貿易局(DFT)は5月23日、WTO協定に基づく輸入茶の関税割り当て数量枠の返納申請について、同局のサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで6月30日まで受け付けると発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。2020年の輸入茶の割り当てを受けた業者は190社で過去最多だった(2020年2月14日記事参照)。

2020年の第1回に当たる今回の返納では、輸入見込み量が割当量以下となる者から数量枠の返納を受け付ける。返納された数量枠は、2回目の配分時に使用されることになる。当該手続きは、割当枠の管理の効率化や、2020年中の使用量が割当枠の95%に満たない場合に課されるペナルティーから事業者を救済することなどを意図したもの。

なお、1回目の割り当てを受けた者のうち、1回目の割り当て希望申請時に併せて2回目の希望申請も行った者は、今回の返納申請受付期間に2回目の割り当て申請の取り消しを行うことができる。2回目の割り当て希望申請を行っていない場合も、6月30日まで追加で割り当て申請を行うことができる。2回目の割り当て申請条件として、2019年6月からさかのぼって過去36カ月以内に割当枠に含まれるか否かを問わず、茶の輸入実績が必要だ。なお、1回目に割り当て申請をしていない者は、2回目に申請することはできない。

また、輸入茶のほかに、コーヒー豆やコーヒー製品、こしょう、乾燥ロンガン、食用・産業用の大豆かすも6月30日まで返納申請を受け付けている。

(ウォンパタラクン・ヤーダー、福田かおる)

(タイ)

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